クローバーストック・オプション制度
=会社の取締役や使用人に対して、株主総会決議に基づき、
  無償または一定の価額(権利行使価額)で新株予約権を付与すること
※上記権利の行使により株式を取得した場合の経済的利益(株価-権利行使価額)
  は以下の条件の下、所得税を課さないビックリマーク
①権利行使は付与決議の日から2年以内はできない
②株式譲渡価額または新株の発行価額が契約締結時の価額以上であること
③権利行使価額の年間の合計額が1200万円を超えないこと


上記の適用を受けて取得した株式は
取得後直ちに証券業者・金融機関に保管の委託


当該株式の譲渡による所得は
譲受価額または払込価額を取得価額とした上で申告分離課税の対象


クローバー上場株式の相続税・贈与税
=原則として課税時期(相続・贈与のあった日)の最終価額で評価
※ただし、最終価額が課税時期の属する月以前3ヶ月間の毎日の最終価額の
 各月平均額
を上回っている場合、最も低い月の平均額で評価

クローバー償還差益に対する課税

割引債の償還差益
 償還差益に対して発行時に発行者が所得税(雑所得:原則18%)を源泉徴収
 ※住民税なしビックリマーク
 ※確定申告不要ビックリマーク
利付債の償還差益
 =償還価額-取得(発行)価額
 総合課税で雑所得として確定申告が必要
 ※住民税も同様
③①以外の割引債の償還差益(ゼロクーポン債・外貨建て国債など)
 総合課税で雑所得として確定申告が必要
 ※住民税も同様


クローバー公社債の譲渡に対する課税
所得税・住民税が非課税
※新株予約権付社債については株式の範囲に含まれるため
  株式に係る申告分離課税の対象ビックリマーク


クローバー特定口座
=個人ひとりにつき1証券業者・1口座
※証券業者が異なれば複数の特定口座の開設が可能ビックリマーク


年初の売却までにいずれかを選択
源泉徴収ありの口座
 =確定申告不要
 ※ただし、損益通算による還付請求や損失控除を行う場合は確定申告ビックリマーク
源泉徴収なしの口座
 =年間取引報告書による簡易な確定申告
※一度源泉徴収あり、なしを選択した後は、それを翌年まで変更することができないビックリマーク
※同じ銘柄を特定口座と一般口座の双方で保管することも可能


クローバー特定口座で保管できる上場株券の範囲等
証券取引所上場株式
 ・上場株式
 ・J-REIT
 ・ETFなど
投資信託
 ・公募株式投資信託
 ・公募外国株式投資信託
 ・国内株式投資信託など
日銀出資証券
場転換社債型新株予約権付社債
外国市場で売買されている株式


クローバー譲渡の方法
①証券会社への売り委託
②証券会社への譲渡
③買取請求に基づく発行法人への単元未満株式の譲渡


クローバー特定口座における所得金額の計算
特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得金額を
他の上場株式等の譲渡による所得と区分し特定口座ごとに計算
※特定口座外に特定口座内保管上場株式等と同じ銘柄を保管している場合
 それらは異なる銘柄として取得費の計算が行われるビックリマーク


クローバー特定口座年間取引報告書
2通作成し、税務署当該特定口座開設者に交付
※源泉徴収ありの口座の場合、税務署への交付は不要ビックリマーク


記載事項
①氏名
②住所
③譲渡対価の額
④取得費
⑤譲渡費用
⑥所得金額など
※①、②は開設者のもの
  ③~⑥は年中に当該特定口座で処理された上場株式のもの


クローバー特定口座に関する特例
①特定口座内保管上場株式等の所得金額は、証券業者が交付する
  特定口座年間取引報告書に記載された、収入金額・取得費・経費に基づき計算可能
特定口座源泉徴収選択届出書を提出すれば、当該特定口座で保管されている
  上場株式等の譲渡益については、源泉徴収の適用を受けることが可能
③源泉徴収の適用を受けた上場株式等の譲渡による所得金額は
  確定申告に含めないで申告することが可能
※特定口座を通じて行う信用取引に係る差金についても適用されるビックリマーク

クローバー株式等譲渡所得に対する課税方法
=株式の譲渡による所得は、総合課税の方式によらず
 他の所得と区分して、確定申告による申告分離課税
※株式等の有価証券の譲渡による所得は、取引規模の態様(営利目的で継続的に行われているかどうか)
 などにより、事業所得もしくは雑所得又は譲渡所得に区分される。
※上場株式等に係る譲渡益の源泉分離課税は、平成14年末をもって廃止された。
※同じ年中に行った株式等の譲渡に係る譲渡益と譲渡損は、損益通算することが可能
※公募株式投資信託の買取による換金の損益は、所得税法上、株式等の譲渡所得とされ、
 株式等の売買損益(譲渡損益)と損益通算が可能
※公募株式投資信託の解約・償還に係る解約差損・償還差損についても、株式等の譲渡所得とされ、
株式等の売買益(譲渡益)との損益通算が可能
※ただし、公募株式投資信託の解約・償還に係る差益(取得に係る手数料・消費税等を除く)については
、配当所得となるため、株式等の売買損(譲渡損)との損益通算はできない。


適用対象となる主な株券の範囲(上場・非上場に関わらず)
①株式
②新株予約権付社債
③共同組織金融機関の優先出資
④証券投資信託の受益証券(公社債投資信託を除く)


クローバー上場株式等の申告分離課税の軽減税率の特例
=上場株式を譲渡した場合の申告分離課税の税率は軽減税率適用


・軽減税率が適用される上場株式
①証券取引所の上場株式(単元未満株式を含む)
②日銀出資証券
③ETF、J-REIT、外国市場で売買されている株式
※非上場株式を譲渡した場合の申告分離課税の税率は、
 平成16年1月から所得税15%、住民税5%の併せて20%


・軽減税率の適用対象となる譲渡方法
①証券業者、銀行への売委託
②登録金融機関への売委託による上場株式等に該当する投資信託の
 受益証券・投資法人の投資口の譲渡
③証券業者に対する譲渡
※上場株式等を証券業者を通じて譲渡する場合の申告分離課税の税率は、所得税7%、住民税3%の併せて
10%
※上場株式等を証券業者を通じないで相対取引による譲渡する場合の申告分離課税の税率は、
 平成16年1月から所得税15%、住民税5%の併せて20%


株式の申告分離課税の税率
=その年中の株式の損益通算後の譲渡所得等の金額にたいして所得税額を計算して納税
株券等の申告分離課税の税率
 
20%(所得税15%、住民税5%)
上場株券等の申告分離課税の軽減税率
 10%(所得税7%、住民税3%)
※軽減税率適用期間は平成19年12月31日まで



クローバー上場株式の取得費の特例
平成13年9月以前に取得して、引き続き所有していた上場株式等を
平成1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合
→取得費を当該株式等の平成13年10月1日の価額の80%相当額とすることが可能


クローバー上場株式等の譲渡損失の繰越控除の特例
上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失は、一定の要件の下
その年の翌年以後3年以内の株式等の譲渡所得の金額から繰越控除が可能
公募株式投資信託の受益証券の譲渡による損失も対象
※譲渡損失
=年間の売買損益を通算した結果、その年の株式等の譲渡所得の金額の計算上
 控除しきれなかった損失の金額

クローバー配当所得
①法人から受け取る剰余金の配当(中間配当を含む株式の配当等)
②投資信託等の収益の分配(公社債投資信託は利子所得)
×信用取引における配当落調整額など


クローバー配当所得に対する課税
原則:所得金額(=収入金額-負債利子)と他の所得を合算して、総合課税
   支払いを受ける際に20%の所得税が源泉徴収
※配当所得に対して源泉所得税と確定申告時の所得税とが二重に課税されるわけではない。
 このため、確定申告の際に申告する配当所得の金額は源泉所得税込みの金額になる。


特例
①上場株式の配当や公募株式投資信託の収益分配金に係る確定申告不要制度
=受け取る金額の制限なしに確定申告不要
×大口株主の受け取る配当は除く
源泉徴収税率
平成20年3月31日までの間
10%(所得税7%、住民税3%)
※法人の場合住民税の特別徴収はない

②上場株式等以外に係る確定申告不要制度
=一の内国法人から受ける1回の配当金が5万円(年1回配当のときは10万円)以下である場合
※たとえ年間10万円以下であっても、1回の配当が5万円を越えるものについては適用対象とならず、
 確定申告が必要となる。


クローバー配当控除
=個人株主の配当課税と配当する企業の法人税の二重課税の調整として
 確定申告をして総合課税に含められた配当所得に認められる税額控除

居住者である個人に対する国内課税で、借入金により株式を購入した場合には、配当所得の計算上
その借入金に係る負債利子が控除される。
※負債利子の控除が適用されるのは、株式の配当所得の場合で、国債の利子所得では適用されない。
※外国株式の配当は配当控除を受けることができない。
 国内における配当を支払う法人の税金と、配当を受け取る株主の支払う税金の二重課税を回避する
 目的があり、所得税法上、適用されない。


課税総所得金額等
①株式等及び特定株式投資信託
 
1000万円以下 所得税10%・住民税2.8%
 1000万円超分 所得税5%・住民税1.4%

②特定株式投資信託以外の株式投資信託
 
1000万円以下 所得税5%・住民税1.4%
 
1000万円超分 所得税2.5%・住民税0.7%

クローバー収益に対する源泉分離課税
以下の収益には20%(所得税15%、住民税5%)の税率による一律分離課税
 ×原則として総合課税されることはない。


利子所得
公社債・預貯金の利子
貸付け信託・指定金銭信託・公社債投資信託・公募公社債等運用信託の収益分配
×割引公社債・利付公社債の償還差益・知人等に対する貸付金の利子など

一時所得
 懸賞金付公社債・公社債投資信託の受益証券の懸賞金
 一時払養老保険及び一時払損害保険の差益(保険期間5年以内・5年以内に解約されたもの)
 懸賞金付定期預金の懸賞金品
 割増金付定額郵便貯金の割増金品

譲渡所得
 金貯蓄口座の収益

雑所得
 抵当証券の利息・定期積金の給付補てん金・相互掛金の給付補てん金


小額貯蓄非課税制度
=障害者等の小額預金の利子所得の非課税
=国内に居住する個人で障害者等に該当するものは、1人合計で元本350万円以内
 利子所得は非課税(株式投資信託の収益分配金や外貨建て商品の利子は除く)


・適用対象者
=国内に住所を有する者のうち、年齢やその年の課税総所得金額に関係なく、すべての障害者等
(身体障害者手帳の交付を受けている者、遺族基礎年金受給者である被保険者の妻、寡婦年金受給者など)


※複数の店舗で利用する場合、店舗ごとの限度額は1万円の整数倍
※有価証券についてその適用を受けるためには、証券会社等を通じて購入し、かつ、
 社債等振替法に規定する振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託をする必要がある。
※適用対象となる金融商品の購入先が複数の店舗である場合、これらの店舗を通じての元本総額が
 限度額以内でなければならない。
外国投資信託の受益証券は含まれない
株式投資信託の収益分配金は、配当所得になり、利子所得ではないので、対象外

クローバー所得の種類

利子所得=収入金額全額
・公社債(利付国債)や預貯金の利子
 ・公社債投資信託の収益分配金
配当所得=収入金額-負債利子
 ・株式の配当金
 ・公社債投資信託以外の投資信託の収益分配金
 ・公募株式投資信託の解約により発生した利益
 ・株式投資信託の受益証券の収益分配金
不動産所得
 ・貸家や貸事務所からの所得
事業所得=各種営業から生ずる所得
 ・有価証券の譲渡
 ・先物オプション取引による所得(事業規模の場合)
給与所得
 ・給料
 ・賞与
 ・賃金等
譲渡所得
 ・有価証券の譲渡による所得
 ・公募株式投資信託について証券業者の買取りにより発生した利益
一時所得
 ・賞金
 ・当せん金
 ・生命保険の一時金

山林所得
 ・山林の譲渡による所得(所有期間5年超)
退職所得
 ・退職金
 ・退職一時金
非課税所得
 ・遺族年金
 ・心身の損害による損害賠償金
 ・慰謝料
 ・相続
 ・個人からの贈与による所得
 ・宝くじの賞金
 ・生活用動産の売却による所得
 ・公社債(ゼロ・クーポン債を除く)の譲渡による所得
 ・通勤手当のうち月額10万円までの金額
 ・追加型株式投資信託の特別分配金など
雑所得=上記以外の所得
 ・有価証券の譲渡
 ・先物オプション取引による所得(継続的取引の場合)
 ・割引国債の償還差益
 ・退職年金
 ・利付債の償還差益


クローバー所得税における収入金額の計算
→源泉徴収された所得税額があったとしても源泉徴収された所得税額が差し引かれる前の金額


クローバー課税方法

源泉徴収
=翌年の確定申告時に総合課税の方法により算出される所得税額の一部を、
 所得が発生した時点で あらかじめ前払いしておくという制度
※算出された所得税額の方が、源泉徴収された所得税額より少ないときは、その差額分の還付を
 受けることができる。


総合課税
=各種類の所得の金額を一定の方法で合計して総所得金額を求め、これに基づいて税額を計算する方法
※利子所得(源泉分離課税の適用のあるものを除く)生活用動産の売却による所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得
 譲渡所得、一時所得、雑所得など
※退職所得と山林所得の金額は、他の所得と合計せずに、それぞれ独自の基準で課税


分離課税
=所得税等の税額を計算する際に、一定の所得については、他の所得と合算せず、
 その所得の金額ごとに分離して、税額を計算する方法
・申告分離課税=確定申告を通じて納税する
 ※株式等の譲渡に係る所得、土地・建物等の譲渡による所得、山林所得、退職所得
  投資法人の投資口、私募株式投資信託、協同組織金融機関の優先出資、単元未満株など
・源泉分離課税=源泉徴収されただけで納税が終了する
 ※大部分の利子所得、金融商品等の収益による雑所得、割引債の償還差益など


クローバー確定申告
=納税者が、前年1月1日~12月31日までに得た所得(非課税所得と源泉分離課税の所得を除く)
 と、それに対する税額を計算して2月16日~3月15日までの間に所轄税務署長に申告書を
 提出すること


クローバー配当性向(%)=年額配当金×100
          当期純利益
※配当水準が一定であれば、一般に好況期に低くダウン、不況期に高いアップ


配当性向が高いアップ
①株主に積極的に利益還元
②内部留保に回す利益が減るため、財務基盤に影響
配当性向が低いダウン
①株主に対する利益還元は積極的ではない
②内部留保率が高い


クローバー配当率(%)=年額配当金×100
         資本金(期中平均)

クローバーキャッシュフロー計算書
=一定期間におけるキャッシュフローの出入りの状況を
  企業の活動領域と関連付けて表示するもの。
※キャッシュ=現金および現金同等物
営業活動=本来の事業活動によるもの
投資活動=固定設備の処分や取得によるもの
財務活動=営業・投資活動に必要な資金調達によるもの


クローバー売上高営業キャッシュフロー比率
営業活動によるキャッシュフロー×100
  売上高
…一定期間の売上高に対して、営業活動でどの程度のキャッシュフローを
  生み出したかを表す比率
※売上を経常してもすぐに反映されない債権の実態を把握できる。
  高ければ高いほどよいアップ


クローバー営業キャッシュフロー有利子負債比率
営業活動によるキャッシュフロー×100
  有利子負債残高
…その年度の営業活動によるキャッシュフローで有利子負債をどの程度
  返済可能かを表す比率
有利子負債短期・長期の借入金社債・CPも含まれる
※高ければ高いほど支払能力が優れているアップ


またまた計算のオンパレードですキラキラ


クローバー資本効率性分析
総資本回転率(回/年)
 …企業活動に投下された総資本が売上高を通じて1年に何回転するかをみる
 =年間売上高          
  総資本(期首・期末平均)
総資本回転期間(月)
 …総資本が1回転するのに掛かる期間
 =総資本(期首・期末平均)
    年間売上高÷12
※一般に回転率が高い(回転期間が短い)ほど、資産効率がよいアップ
※売上高純利益率が一定なら、総資本回転率を高めると総資本純利益率も高まるアップ


クローバー損益分岐点分析
損益分岐点(売上高)
 …売上高と費用が均衡して、損益がゼロになるときの売上高
 = 固定費   
  1-変動費 
     売上高
※上回ると利益アップ
  下回ると損失ダウン
※変動比率=変動費
       売上高
※限界利益率=1-変動比率
損益分岐点比率(%)
 =損益分岐点×100
    売上高
※100%を上回ると損失ダウン
  100%を下回ると利益アップ
  損益分岐点と逆ビックリマーク


クローバー成長性分析
売上高成長率(%)=当期売上高×100
            前期売上高
利益成長率(%)=当期利益×100
           前期利益
固定資産成長率・総資本成長率・株主資本成長率・資本成長率
 なども同様に求められる。
増収率…売上高の伸び率
 =(当期売上高/前期売上高-1)×100
増益率…経常利益の伸び率
 =(当期経常利益/前期経常利益-1)×100