償還差益に対する課税
①割引債の償還差益
償還差益に対して発行時に発行者が所得税(雑所得:原則18%)を源泉徴収
※住民税なし
※確定申告不要
②利付債の償還差益
=償還価額-取得(発行)価額
総合課税で雑所得として確定申告が必要
※住民税も同様
③①以外の割引債の償還差益(ゼロクーポン債・外貨建て国債など)
総合課税で雑所得として確定申告が必要
※住民税も同様
公社債の譲渡に対する課税
所得税・住民税が非課税
※新株予約権付社債については株式の範囲に含まれるため
株式に係る申告分離課税の対象