クローバー株式等譲渡所得に対する課税方法
=株式の譲渡による所得は、総合課税の方式によらず
 他の所得と区分して、確定申告による申告分離課税
※株式等の有価証券の譲渡による所得は、取引規模の態様(営利目的で継続的に行われているかどうか)
 などにより、事業所得もしくは雑所得又は譲渡所得に区分される。
※上場株式等に係る譲渡益の源泉分離課税は、平成14年末をもって廃止された。
※同じ年中に行った株式等の譲渡に係る譲渡益と譲渡損は、損益通算することが可能
※公募株式投資信託の買取による換金の損益は、所得税法上、株式等の譲渡所得とされ、
 株式等の売買損益(譲渡損益)と損益通算が可能
※公募株式投資信託の解約・償還に係る解約差損・償還差損についても、株式等の譲渡所得とされ、
株式等の売買益(譲渡益)との損益通算が可能
※ただし、公募株式投資信託の解約・償還に係る差益(取得に係る手数料・消費税等を除く)については
、配当所得となるため、株式等の売買損(譲渡損)との損益通算はできない。


適用対象となる主な株券の範囲(上場・非上場に関わらず)
①株式
②新株予約権付社債
③共同組織金融機関の優先出資
④証券投資信託の受益証券(公社債投資信託を除く)


クローバー上場株式等の申告分離課税の軽減税率の特例
=上場株式を譲渡した場合の申告分離課税の税率は軽減税率適用


・軽減税率が適用される上場株式
①証券取引所の上場株式(単元未満株式を含む)
②日銀出資証券
③ETF、J-REIT、外国市場で売買されている株式
※非上場株式を譲渡した場合の申告分離課税の税率は、
 平成16年1月から所得税15%、住民税5%の併せて20%


・軽減税率の適用対象となる譲渡方法
①証券業者、銀行への売委託
②登録金融機関への売委託による上場株式等に該当する投資信託の
 受益証券・投資法人の投資口の譲渡
③証券業者に対する譲渡
※上場株式等を証券業者を通じて譲渡する場合の申告分離課税の税率は、所得税7%、住民税3%の併せて
10%
※上場株式等を証券業者を通じないで相対取引による譲渡する場合の申告分離課税の税率は、
 平成16年1月から所得税15%、住民税5%の併せて20%


株式の申告分離課税の税率
=その年中の株式の損益通算後の譲渡所得等の金額にたいして所得税額を計算して納税
株券等の申告分離課税の税率
 
20%(所得税15%、住民税5%)
上場株券等の申告分離課税の軽減税率
 10%(所得税7%、住民税3%)
※軽減税率適用期間は平成19年12月31日まで



クローバー上場株式の取得費の特例
平成13年9月以前に取得して、引き続き所有していた上場株式等を
平成1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合
→取得費を当該株式等の平成13年10月1日の価額の80%相当額とすることが可能


クローバー上場株式等の譲渡損失の繰越控除の特例
上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失は、一定の要件の下
その年の翌年以後3年以内の株式等の譲渡所得の金額から繰越控除が可能
公募株式投資信託の受益証券の譲渡による損失も対象
※譲渡損失
=年間の売買損益を通算した結果、その年の株式等の譲渡所得の金額の計算上
 控除しきれなかった損失の金額