クローバー配当所得
①法人から受け取る剰余金の配当(中間配当を含む株式の配当等)
②投資信託等の収益の分配(公社債投資信託は利子所得)
×信用取引における配当落調整額など


クローバー配当所得に対する課税
原則:所得金額(=収入金額-負債利子)と他の所得を合算して、総合課税
   支払いを受ける際に20%の所得税が源泉徴収
※配当所得に対して源泉所得税と確定申告時の所得税とが二重に課税されるわけではない。
 このため、確定申告の際に申告する配当所得の金額は源泉所得税込みの金額になる。


特例
①上場株式の配当や公募株式投資信託の収益分配金に係る確定申告不要制度
=受け取る金額の制限なしに確定申告不要
×大口株主の受け取る配当は除く
源泉徴収税率
平成20年3月31日までの間
10%(所得税7%、住民税3%)
※法人の場合住民税の特別徴収はない

②上場株式等以外に係る確定申告不要制度
=一の内国法人から受ける1回の配当金が5万円(年1回配当のときは10万円)以下である場合
※たとえ年間10万円以下であっても、1回の配当が5万円を越えるものについては適用対象とならず、
 確定申告が必要となる。


クローバー配当控除
=個人株主の配当課税と配当する企業の法人税の二重課税の調整として
 確定申告をして総合課税に含められた配当所得に認められる税額控除

居住者である個人に対する国内課税で、借入金により株式を購入した場合には、配当所得の計算上
その借入金に係る負債利子が控除される。
※負債利子の控除が適用されるのは、株式の配当所得の場合で、国債の利子所得では適用されない。
※外国株式の配当は配当控除を受けることができない。
 国内における配当を支払う法人の税金と、配当を受け取る株主の支払う税金の二重課税を回避する
 目的があり、所得税法上、適用されない。


課税総所得金額等
①株式等及び特定株式投資信託
 
1000万円以下 所得税10%・住民税2.8%
 1000万円超分 所得税5%・住民税1.4%

②特定株式投資信託以外の株式投資信託
 
1000万円以下 所得税5%・住民税1.4%
 
1000万円超分 所得税2.5%・住民税0.7%