所得の種類
①利子所得=収入金額全額
・公社債(利付国債)や預貯金の利子
・公社債投資信託の収益分配金
②配当所得=収入金額-負債利子
・株式の配当金
・公社債投資信託以外の投資信託の収益分配金
・公募株式投資信託の解約により発生した利益
・株式投資信託の受益証券の収益分配金
③不動産所得
・貸家や貸事務所からの所得
④事業所得=各種営業から生ずる所得
・有価証券の譲渡
・先物オプション取引による所得(事業規模の場合)
⑤給与所得
・給料
・賞与
・賃金等
⑥譲渡所得
・有価証券の譲渡による所得
・公募株式投資信託について証券業者の買取りにより発生した利益
⑦一時所得
・賞金
・当せん金
・生命保険の一時金
⑧山林所得
・山林の譲渡による所得(所有期間5年超)
⑨退職所得
・退職金
・退職一時金
⑩非課税所得
・遺族年金
・心身の損害による損害賠償金
・慰謝料
・相続
・個人からの贈与による所得
・宝くじの賞金
・生活用動産の売却による所得
・公社債(ゼロ・クーポン債を除く)の譲渡による所得
・通勤手当のうち月額10万円までの金額
・追加型株式投資信託の特別分配金など
⑪雑所得=上記以外の所得
・有価証券の譲渡
・先物オプション取引による所得(継続的取引の場合)
・割引国債の償還差益
・退職年金
・利付債の償還差益
所得税における収入金額の計算
→源泉徴収された所得税額があったとしても源泉徴収された所得税額が差し引かれる前の金額
課税方法
①源泉徴収
=翌年の確定申告時に総合課税の方法により算出される所得税額の一部を、
所得が発生した時点で あらかじめ前払いしておくという制度
※算出された所得税額の方が、源泉徴収された所得税額より少ないときは、その差額分の還付を
受けることができる。
②総合課税
=各種類の所得の金額を一定の方法で合計して総所得金額を求め、これに基づいて税額を計算する方法
※利子所得(源泉分離課税の適用のあるものを除く)生活用動産の売却による所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得
譲渡所得、一時所得、雑所得など
※退職所得と山林所得の金額は、他の所得と合計せずに、それぞれ独自の基準で課税
③分離課税
=所得税等の税額を計算する際に、一定の所得については、他の所得と合算せず、
その所得の金額ごとに分離して、税額を計算する方法
・申告分離課税=確定申告を通じて納税する
※株式等の譲渡に係る所得、土地・建物等の譲渡による所得、山林所得、退職所得
投資法人の投資口、私募株式投資信託、協同組織金融機関の優先出資、単元未満株など
・源泉分離課税=源泉徴収されただけで納税が終了する
※大部分の利子所得、金融商品等の収益による雑所得、割引債の償還差益など
確定申告
=納税者が、前年1月1日~12月31日までに得た所得(非課税所得と源泉分離課税の所得を除く)
と、それに対する税額を計算して2月16日~3月15日までの間に所轄税務署長に申告書を
提出すること