福岡で頑張る社長のブログ! -565ページ目

嬉しい出来事

今日は昨日ご訪問させていただいた会社の社長様のご好意で、同じ場所で商売をされておられる会社の経営者の方とお話をさせていただける時間をいただきました。


それも2社も!


私の商売柄、一番大切な事は信用と信頼と思っていますが、こういう風にお知り合いの方をご紹介いただけたりすると本当に嬉しいです。


経営コンサルタントの仕事は私の考え方では“営業”という概念はありません。

全て結果に付随するものだと考えています。


ご紹介もその結果の一つであり、ご紹介いただいた社長様の思いもキチンと理解したうえでお会いさせていただいています。


今日はお顔合わせをさせていただいただけですが、今後もご連絡を出来ればと思います。


N社長、本当にありがとうございました。


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    広告・宣伝・既存顧客の囲い込みに困っていませんか?
     集客アップ、再来店増のお手伝いをさせてください!


              coco-ban   

        携帯販促システム「ココなび.com」
      
http://www.valhalla-network.com/coco-navi.html

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本当にこだわってる?

今日も毎月ご訪問させていただいている企業に来ています。


商品の試食の時に、新しいタレを試しました。


しかし、タレにつける前の商品の味自体がおかしかったのです。


新しいタレも非常に大切ですが、その前にベーシックな今お客様に提供している商品の味自体がブレていては話しになりません。


本当にこだわっているならベーシックなものがブレる事無く、より美味しい味を作り出す事が必要です。


それって本当にこだわってる?

この一言を常に心に留めておく事が大切です。


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iPhone 3Gのスケジューラー

iPhone 3Gを使い始めて約2ヶ月になりますが、不満な点がいくつかあります。


1つ目は日本語入力が以上に遅いという事。

これは何とか解決していただかないと、2世代目が発売されても支持を得るのは難しいような気がします。


2つ目はスケジュール管理がうまくいかないこと。

先日も書きましたがiPhone3GはOutlook⇒iPhone3Gの書込みはできますが、逆は出来ません(出来るなら誰か方法を教えてください)

その為、普段持ち歩いているiPhone3Gに入力したスケジュールをいちいちOutlookにも入力しています。

Googleカレンダーに変更しようか悩み中です。


そんな時、ある記事を発見しました。(詳しくはコチラ


WillcomやEM-ONEでも使っていたスケジューラーの「さいすけ (※クリックするとiTunesが立ち上がってApp Storeのさいすけのページが表示されます) 」がiPhone3Gに対応したというものです。


記事を読みましたが、いままでのスケジュールの見づらさから一気に開放されそうです。

これでGoogleカレンダーへの移行は決定した気がします。



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「名ばかり管理職」についての通達

9日に「名ばかり管理職」について、厚生労働省はコンビニエンスストアや外食、小売などの主にチェーンストアに従事する者が対象となる通達を出しました。(詳しくはコチラ


■今回の通達の主なポイントは以下の通りです。

1、労働基準法に明記されているより具体的な表現が使われている。

2、最近の判例が加味されている

3、管理監督者に該当しない判断基準を明記した



■今回出された通達を見ると管理監督者に該当しない大体のポイントが見えてきます。

1、店舗においてのアルバイトの採用権限、解雇権限が認められているか

2、人事考課において部下の人事考課に関与しているかどうか

3、店舗におけるスケジュールの作成権限および残業の命令を行う責任と権限があるかどうか

4、遅刻・早退等が減給および事考課の負の評価がある場合

※ただし、過重労働による健康障害防止や深夜業に対する割増賃金の支払の観点から労働時間の把握や管理が行われることから、これらの観点から労働時間の把握や管理を受けている場合については管理監督者性を否定する要素とはならない

5、営業時間中、店舗に拘束されるなど実際には労働時間に関する裁量が無いと認められる場合

6、労働の内容が労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占めている場合

7、基本給・役職手当ての合算を実際の労働時間で割った場合に優遇措置が十分でないと認められるとき

8、支払われた一年間の総額の給与が特別な理由が無いのに他の一般社員に比べ同程度以下の場合

9、支払われた給与を実際の労働時間(残業およびサービス残業含む)で割った場合に、店舗のアルバイト時給に満たない場合。特に法で定められた最低賃金に満たない場合は極めて重要な要素となる



上記の一つでも該当すれば管理監督者でないという判断ではなく、総合的に判断されるという事ですが、メインはアルバイト等の採用・解雇権やスケジュールなどの労働裁量権、実質賃金の優遇性の3つになるのではないでしょうか。


こういった通達が自民党総裁選のこの時期に出されるというのがいかにもという気もしますが、基準自体が明確になることは非常に有意義な事だと思います。


チェーン展開をしているお店だけでなく、“店長職”のあるお店を経営していたり任命されている方は一度確認された方が良いかもしれません。


根本的に解決をしないといけない問題もありますので質問のある方はお気軽にご連絡下さい。



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ココなび.com初のバー登録店舗!

福岡市中央区の親不孝通り(今は親富孝通りと書くそうです)。


その通りから曲がったところにそのバーはあります。


バーテンダー歴38年にもなるベテランバーテンダーで名物マスター“ふくちゃん”が迎えてくれます。


アットホームな雰囲気の中で、マスターとの会話を楽しみながらの一杯は日頃の疲れも癒されます。


80種類以上の本格的なカクテルが味わえます。


福岡で食事をした後、語り合う時には是非行ってみてください。


たまにはバーで熱く語るのもイイと思います。



【ふくちゃんのばぁ藹藹(あいあい)】


   ふくちゃんQRコード


上記のQRコードを携帯電話のカメラのバーコードリーダー機能を使って読取、サイトへアクセスしてみてください。



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石井慧選手の発言

北京五輪の100キロ超級金の石井慧選手の発言が話題になっています。


大学の先輩である男子柔道66キロ級の金メダリスト内柴正人選手も苦言を仰られていますがどうなんでしょう?(記事はコチラ


確かに金メダルは素晴らしいですし、別に良い子である必要もないとは思いますが、大人ではない事だけは確かです。


場をわきまえないと言うか分別がつかないというか・・・


発言内容として面白おかしいものを要求し、それを報道するマスコミもどうなのかと思います。


柔道家という前に成人した大人ですからその辺はキチンとしないと、せっかくのオリンピックチャンピオンも色あせてしまうような気がします。


誰も止められないというか、教育的指導が出来ない柔道連盟もどうかと思います。


昔、柔道をやっていた者としてなんだか寂しい思いがします。



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儲かればいいのか?

米卸売加工会社「三笠フーズ」が本来は食用として販売されてはいけない事故米を食用として販売していた問題ですが、さすがにニュースを聞いて驚きました。


産地偽装という事ではなく、食べてはいけないという判断をされた食品を食品として販売するという前例がない事件です。


さすがに流通量の問題や2次加工品の問題で農水省もどこに売られてどういう商品になったかを公表できずにいるようです。


はっきり言って加工した会社はとばっちりでいい迷惑ですが、この事件の米の卸し先で商品加工して販売したという事が分かればその会社の商品は市場から無くなる訳で小さな会社なら一発で倒産です。


焼酎などにも加工されている恐れがあると言われていますが、昨今の焼酎ブームも一気に冷めてしまう可能性すらあります。


産地偽装や賞味期限偽装など最近は食品の問題が多々起こっており、消費者の不信感もヒピークに達していますがこういった犯罪をした会社の記者会見では信じられないような言い訳が飛び出してきます。


今回は「経営が苦しくて」というものです。

経営が苦しくて儲かるなら食品として認められていないものを販売していいのか?と思います。

儲かればそれでいいのか?


野口嘉則さんの有名な著書「鏡の法則」に照らし合わせれば、必ずそういった行為は自分に跳ね返ってくるという事が言えます。


農水省も内部告発があったにもかかわらず、調査の不備・不手際で問題をここまで大きくしてしまった責任は非常に大きいと言えます。


今回の事件でも罰則は懲役3年以下か罰金300万円だそうです。


飲酒の罰則を高めるのもいいですが、こういうのも高める必要があるのではないでしょうか。




鏡の法則 人生のどんな問題も解決する魔法のルール/野口 嘉則
¥1,000
Amazon.co.jp

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嬉しい休日の使い方

毎月ご訪問させていただいている企業が先日決算を迎えました。


昨今の厳しい外部環境の中、みんなの頑張りでここ何年かでは最高と言っていいほどの内容です。


そんな中、8月の上旬に社長よりお電話がありました。


「決算内容も良く、みんな頑張ってくれた事ですし、お店を全店休業して連休を社員に取らせようと思うのですが」という内容です。



3年前、非常に厳しい状況を迎えながらも歯を食いしばってみんなで頑張った日を思い出し、私は胸が熱くなるのを覚えながら社長の話を聞いていました。


私:「素晴らしい事だと思います。みんな喜ぶと思います」

社長:「9月の第一週に2日間休みます。ですので訪問予定を変更していただけますか?」

私:「喜んで!」


そして今日、休日空けにご訪問しました。


休日の内容を役員の方に伺ったところ、一番ベテランの店長が音頭をとって5家族と独身組数名をまとめて合同旅行に行ったそうです。


そこではベテランの店長を中心に楽しい旅行と共にコミュニケーションも行われたようで、ゼミでは非常に良い雰囲気でした。


社長の思いを正しく理解し非常に嬉しい休日の使い方を実践してくれたH店長!


ありがとう!感動しました!



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ねんきん特別便

私にもとうとう「ねんきん特別便 」とやらが送られてきました。


私に送られてきたのはみどりの封筒 だったので“基礎年金番号以外の番号がある可能性がわからなかった方で、まだ年金を受け取っていらっしゃらない方”に該当するようです。

【ねんきん特別便に関して詳しい説明をしてくださっている大神令子社会保険労務士事務所のページはコチラ


送られてきた書類を詳しく見ると色々と発見があって面白いですね。


抜けや空白な期間があるかどうかはちゃんと数字が記載されていれば分りますが、ないと年配の方は分らないように思います。

ましてや古い会社で今はないというな事になればどうやって確認するんでしょう?


私はおかげさまで問題がないと思います。

確認は厚生年金基金の取扱?くらいでしょうか。

一応連絡してみようとは思います。


参考までに関連リンクを貼り付けておきます。

●社会保険庁:年金加入記録の見方等



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後期高齢者医療制度が及ぼしている影響

先日、私が参加している異業種交流会で仲の良い先生(医師)とお話しする機会がありました。


話題は昨今の経済の事で原油高が色々な方面に影響をしていて、飲食業界も厳しいんじゃないですかという事でした。


ここには書けないような本音トークも交えながら話をしていたのですが、そんな中、先生より病院も4月から始まっている後期高齢者医療制度(政府が言い方を変えて長寿医療制度という通称名で呼んでいるものです)の影響で非常に厳しいというお話しをされていました。


先生の病院は地方都市にあるのですが、やはり高齢者が多く専門の内容的にも患者さんの多くは高齢者だったそうです。


後期高齢者医療制度が始まるまではリハビリなど、色々と通院があったそうですが始まるとパッタリと患者さんの数が減ったそうです。


私は専門ではないのでどういうことかと伺ってみたところ、通院なら通院した回数だけの負担で済んだものが、現在は年金より天引きで無条件で引かれる。


そうすると国民年金などで暮らしている高齢者は、通院は控えるようになる。


これでは本当に必要な治療もきちんと出来なくなると嘆いておられました。


福田内閣も倒れ、衆議院の解散も近いと思いますが、今のように強行採決できる2/3以上の議席を一党に持たせるような愚挙が再び起こる事が無いようにしないと、こういった問題も解決していかないと思います。


現在はいくら参議院で否決しても衆議院の2/3以上の賛成で可決してしまいます。


現在のような正しい議論ではなく、利権と自己都合が優先される議会は早く解散、総選挙をして欲しいものです。



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