「名ばかり管理職」についての通達
9日に「名ばかり管理職」について、厚生労働省はコンビニエンスストアや外食、小売などの主にチェーンストアに従事する者が対象となる通達を出しました。(詳しくはコチラ )
■今回の通達の主なポイントは以下の通りです。
1、労働基準法に明記されているより具体的な表現が使われている。
2、最近の判例が加味されている
3、管理監督者に該当しない判断基準を明記した
■今回出された通達を見ると管理監督者に該当しない大体のポイントが見えてきます。
1、店舗においてのアルバイトの採用権限、解雇権限が認められているか
2、人事考課において部下の人事考課に関与しているかどうか
3、店舗におけるスケジュールの作成権限および残業の命令を行う責任と権限があるかどうか
4、遅刻・早退等が減給および事考課の負の評価がある場合
※ただし、過重労働による健康障害防止や深夜業に対する割増賃金の支払の観点から労働時間の把握や管理が行われることから、これらの観点から労働時間の把握や管理を受けている場合については管理監督者性を否定する要素とはならない
5、営業時間中、店舗に拘束されるなど実際には労働時間に関する裁量が無いと認められる場合
6、労働の内容が労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占めている場合
7、基本給・役職手当ての合算を実際の労働時間で割った場合に優遇措置が十分でないと認められるとき
8、支払われた一年間の総額の給与が特別な理由が無いのに他の一般社員に比べ同程度以下の場合
9、支払われた給与を実際の労働時間(残業およびサービス残業含む)で割った場合に、店舗のアルバイト時給に満たない場合。特に法で定められた最低賃金に満たない場合は極めて重要な要素となる
上記の一つでも該当すれば管理監督者でないという判断ではなく、総合的に判断されるという事ですが、メインはアルバイト等の採用・解雇権やスケジュールなどの労働裁量権、実質賃金の優遇性の3つになるのではないでしょうか。
こういった通達が自民党総裁選のこの時期に出されるというのがいかにもという気もしますが、基準自体が明確になることは非常に有意義な事だと思います。
チェーン展開をしているお店だけでなく、“店長職”のあるお店を経営していたり任命されている方は一度確認された方が良いかもしれません。
根本的に解決をしないといけない問題もありますので質問のある方はお気軽にご連絡下さい。
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