全世界的にそろそろ年末というわけで、日本では恒例の警察24時系の特番でみのさんがもったいたっぷりに前フリをする時期かと思いますが(←けっこう好きだった)、今日のCivil Procedureの宿題(のひとつ)だったビデオ を見て、やっぱアメリカの警察ってスゲー、と思いました。


この逃亡していた人物は四肢麻痺?("quadriplegic"とある)の大ケガをし、その後追突した警察官を相手取って損害賠償請求訴訟を起こしています。事件は、2007年に連邦最高裁が被告(警察官)勝訴のサマリージャッジメント(訴訟の結論が明らかであるときに正式な事実審理なしに下される判決)を下しており(Scott v. Harris, 550 U.S. 372)、ちょうど今Civil Procedureの授業では、(連邦民事訴訟規則56(c)条のもとで)サマリージャッジメントを与えるにあたり当事者はどの程度の証拠を提出し裁判所はそれをどのように評価すべきか、というテーマを(例によってえんえんと)議論していたので、取り上げられたわけです。


「被告(警察官)勝訴」というのは、警察官が職務上行った行為であったためqualified immunity(日本の国賠法1条2項だっけ?と近い趣旨と思われます)という法理が適用されたことによるものです。このqualified immunityを巡っては憲法的にも原告の権利侵害を先に判断すべきとかおもしろい論点があるようですが(そしてそれがサマリージャッジメントの論点にも微妙に影響してくるようではあるのですが)、民訴法的には(というかここでは)、サマリージャッジメントの段階でみんなでこのビデオを見てあれはしょうがなかったよねうんうんとかって判断するのってどうなの?ということが問題となっています。実際、下級審ではビデオの証拠力も含めて陪審が判断すべきとして被告によるサマリージャッジメントの申し立ては退けられているのですが、スカーリア判事の法廷意見は、"There are no allegations or indications that this videotape was doctored or altered in any way, nor any contention that what it depicts differs from what actually happened."としたうえで、"what we see on the video more closely resembles a Hollywood-style car chase of the most frightening sort"であって、"no reasonable jury could conclude otherwise."と言いきっています(このビデオによらずに原告の主張するとおりの事実を認定した下級審を、「下級審の認定した事実によれば、原告は"rather than fleeing from police, was attempting to pass his driving test"のようだ」と皮肉っている)。


ま、アメリカで警察に追われたら、逃げないほうがいい、ということですね。

MPREが終わったと思ったら、本来の授業の予習とレポートに追いまくられ、そうこうしているうちに試験期間に突入してしまいました。ちょっとごぶさたしていたので、今回はゆるく近況報告したいと思います。


先ほどひとつ目の試験が終わりました。

Introduction to American LawというLLM必修科目だったので、試験の内容自体はどうってことなかったのですが、2時間半ひたすら書き続けるのはやはり疲れました。

ここにきて、試験、というか成績のプレッシャーはすさまじいものがあり、先日は返却されたレポートの評価が悪くて(=単位があやうい=卒業があやうい)図書館で号泣してしまった女子学生(LLM)もいたくらいです。

私も泣きたいくらいですが、そうも言ってられないので、12月17日の最後の試験まで(あと3つある)、適度に気分転換を入れながら乗り切るしかありません。


ボストンは今週から、うんと寒くなってきました。

毎日マイナス5度くらいなのですが、なのにアメリカ人学生は窓を開けようとする!!!

たしかに教室内は暖房が効きすぎ気味ですが、開けると辛いです。。。

私の経験上はこういうときに開けていいか聞いたりはまずしないので、多勢に無勢、せいぜい厚着してくるぐらいしかありません。

こればかりは、人種の違いを感じざるを得ないところです。


今日はふつうにCivil Procedureの授業もあったのですが、冒頭で先生が「缶持ってきたかー?」と聞くと、学生たちがいっせいに色とりどりの缶詰をかかげ「イェー!」

われわれLLMは、「は?!」です。

なんでも、これはcanned immunityという企画で、缶詰を持ってきた人は授業で指名されない、ということだったようです。そういえば掲示板になにか出てたような。。。缶詰は、サンクスギビングのチャリティーで寄付されるようです。


今図書館でこれを書いているのですが、当然のごとくLLMは全員街に繰り出し、図書館にもだれもいません。私も、今日はひさびさにビール解禁とします。

あまりにもあからさまなタイトルで申しわけありませんが、また弁護士に給料というのも適切でないかもしれませんが、National Association for Law Placementという団体から、興味深い調査結果 が出ていました。


これによると、アソシエート1年目、つまりロースクールを卒業して就職した直後の年収は、弁護士25人以下の小規模法律事務所では$73,000、弁護士701人以上の大規模法律事務所では$160,000、平均$120,000となっています。そして、これが5年目になると、小規模$93,500、大規模$210,625、平均$142,250となります。
金額自体はそんなもんかなと思いますが、事務所の規模でずいぶん差が出るもんなんですね。


もっとおもしろいのは、同じレポートに載っているサマーアソシエート、つまりロースクール在学中の学生が夏休み中に実習を兼ねて法律事務所で働く際の給料で、2年生の場合、週給で小規模$1,000、大規模$3,075、平均$2,250となっています。
週給$3,075って、すごくないですか?!ちょうど今、来年のサマーアソシエートの準備をする時期らしく、BUロー内でも1年生向けの説明会が開かれたりしてJD達はそわそわしていますが、そわそわするわけです。


さらに、この後公共セクターで働く法律家についての同様な統計 も出ていますが、公選弁護士(Public Defenders)は1年目が$47,435、5年目が$60,000、州検事(State Prosecuting Attorneys)は1年目が$50,000、5年目が$62,780と、小規模法律事務所の初任給よりも低い数字となっています。

この1週間、世間ではバラク・オバマとルイス・ハミルトンというふたりの歴史的な勝者が誕生しましたが、私はと言えばMPRE(とレポート)で頭がいっぱいで、ブログのほうはしばらくお休みしていました。


で、土曜日、行ってきましたよ。余裕を持って朝6時半に家を出て、ドライブすること1時間弱。着いたのは、こんな状況でなければカメラ片手に探索したら楽しかろうと思うような可愛らしい田舎町で、メーターを見ると片道40マイルありました。
受験票には9時からと書いてありまいたが、これは受付開始時間で、実際の試験開始時間はその30分後でした。名字のアルファベットで割り振られた教室で受付をするのですが、「最後に教室を出ることになると思う(悲しいかな真実)から、後ろのほうの席にしてもらえませんか?」と頼んだら、一番後ろの隅の席にしてくれました。荷物は、TOEFLと同様に教室の一角に置くよう指示されました。


試験問題は、barbriの問題よりも少し易しいけどMPREのウェブサイト にあるサンプル問題よりもだいぶ難しい気がしました。適用すべきルールはわかるのだけれどもそのあてはめで迷う、という問題が多く、肢の選択で悩んでいたら3問ほど手つかずのまま時間切れとなってしまいました。
そんなわけで、大きくとっちらかりはしなかったとは思うものの、自信はまったくありません。結果は5週間後に出るそうです。


ところで、試験終了後に台湾人クラスメートふたりを見つけたので一緒に帰ったのですが、彼らは7時半に起きて、8時にタクシーをひろい、当初タクシー運転手と3人して試験会場はボストンのダウンタウンにある同名の通りにあると思いそこに向かったものの、どうもここは違うということに気づき、急遽高速を飛ばして9時5分前に会場に着き、辛くも間に合ったそうです。
タクシー料金は80ドルほどだったそうで、乗せてあげたお礼にお昼をごちそうになりました。
彼らの大胆さを少しだけ見習いたい思う、今日この頃。

こんなことをしてる場合ではまったくないのですが、昨晩のわがまちブルックラインのハロウィンは私の想像をはるかに超えていたので、緊急フォトレポート。


まずは、昼間ニイタンの学校で行われたパレード(校庭を回るだけ)から。男の子には戦隊ヒーロー系が一番人気。ニイタンは赤のパワーレンジャー(アカレンジャー、とは言わないんでしょうな)。


続いて、夕方のアミの幼稚園でもパレードが。こちらは女の子にプリンセスが大人気。というわけで、アミもプリンセス(羽根つき)。白雪姫もスパイダーマンも、みんな先生に引かれて仲よくすぐ近くの公園に向かいます。

ブランコに興じる正義の味方。

通りには、ペターソルベルグなみのハコ乗りを披露する妖怪が。

例のゴミ袋もありました!

夜になって、カボチャの置いてあるおうちは訪ねてもよい、ということだったが、こんなふうに飾り付けしてあって玄関で人が待ってるから、すぐわかる

かなりやりすぎのおうち。1階部分がすべて海賊船(難破船?)と化している(左手に見えるのが玄関です)。

どう見てもテルテル坊主にしか見えないが、小さいおばけたち。

クモの巣をかいくぐって向かうパワーレンジャー・ニイタンとプリンセス・アミ。おかしパワーおそるべし。

夜はふけ、地中からは次々と妖怪が。パワーレンジャー・ニイタンとプリンセス・アミは、無事帰還できるか。

ちみみに、この晩ホラーな夢を見て汗びっしょりになって自分の叫び声で起きたのは、私でした。。。

今週はハロウィンウィークということで、商店はどこもオレンジと黒で飾りつけられ、子どもたちも仮装の準備に余念がありません。わがBUローでも、生徒会(?)主催のパーティーのチケットがあっという間に売り切れたりしてるようです。

というわけで、今回は少し前にIPの授業で取り上げられたCAFC(連邦巡回区控訴裁判所)の判例(In re Dembiczak, 175 F.3d 994 (Fed.Cir. 1999))をご紹介しましょう。


本件では、ある「発明」に特許を与えるべきかが、問題となりました。

その「発明」とはなにかというと、ま、見ていただいたほうがよいでしょう。

ひとことで言うと、オレンジ色の地色に黒で顔と線が描かれた、ハロウィンのカボチャ風のゴミ袋なわけですね。
アメリカ特許法では、有用性(utility)、新規性(novelty)、非自明性(nonobviousness)という要件があります。ハロウィンの時期、アメリカ北部では歩道が埋まるくらい落ち葉がつもります。これをそうじして黒のゴミ袋に入れて並べておいたのではいかにも殺風景。そうだ、ゴミ袋をハロウィンパンプキンにしたら街が楽しくなるじゃないか!というアイデアだったらしいです。この点で、生活に密着した課題を見事に解決しており、有用性の要件を満たします(判決文によれば、1990年だけで7万個売れたと言いますから、かなりのものです)。また、いままで無かったという点で、新規性の要件も満たします。

問題は非自明性、つまり「これってすぐに思いつくんじゃないの?」というのが争われたわけです。


非自明性の判断においては、長いあいだ、「出願された内容は、発明の前にすでに文献などにおいて教示(teaching)、示唆(suggestion)、動機づけ(motivation)されたものではないか」という基準が使われてきました(ただし、最近になって重大な修正がなされている)。

特許商標庁は、「ゴミ袋そのものはどこにでもあるものだし、袋を利用してハロウィンパンプキン(判決文では"a Halloween-style pumpkin, or jack-o'-lantern"と呼んでいる)を作る方法は「小学校の先生のためのハロウィングッズの作り方」のような本に紹介されている」として、この出願を拒絶しました。

ところが、裁判所は、「たしかにゴミ袋は珍しくないし、袋でハロウィンパンプキンを作る方法も珍しくないが、それらを組みあわせることは教示、示唆、動機づけされてない」として、この発明の非自明性を認めました。

つまり、特許として有効に成立すると判断したわけです。

判決文では、非自明性を後づけ(hindsight)で判断することをいましめてるのが、今となっては興味深いです。


ちなみにこのハロウィンゴミ袋、判例を読んで以来ぜひ見てみたいものだと思っていますが、まだ街中で実物にお目にかかったことはないです。

お菓子買っとかなきゃ。。。

アメリカでは、アメリカ車は当然として、ドイツ車なども、日本よりかなり安く手に入ります。

いや、これは日本で買う外車が高すぎるというべきかもしれませんが、とにかく日米でだいぶ値段に差があるので、アメリカで買ったクルマを帰国時に日本に持ち帰る方もいるようです。

個人的には、欧米メーカーの日本仕様車は環境・安全規制などで相当仕様が変わっている(BMWの3シリーズなどエンジンラインナップ自体大幅に違う)ので、通関、登録などややこしそうだし、メーカー保証はたぶん切れるだろうし、そればかりでなくメンテナンス・サービスも困りそう(正規ディーラーは相手にしてくれなさそう)だし、そもそも日本で左ハンドル車を運転するのも気のりしないので、これまではあまり考えていませんでした(あと、知財的には国際消尽論が問題?)。


しか~し!ふと気づいてしまいました。ポルシェなら別だ!!!

どうせ日本で買うとしても左ハンドルだし、ポルシェをきちんと扱えるファクトリーはそもそも少なくそれらは正規ディーラーじゃないことが多いし、輸入台数の少なさから考えて日本仕様車にあまり大きな変更を加えてあるとも考えにくい。

試みに、日本で難なくさばけそうな911カレラSのPDK(オートマみたいなもんです)仕様で比較してみると、日本では1451万円なのに対し、アメリカでは9万ドル!!!

このところの急激な円高で日本の価格は今後下がるかもしれませんが、仮に今すぐこのアイデアを実行すれば経費を差し引いても相当な利益が出ることになります(だから外車屋さんてもうかるのね)。

検索してみたところ、日本の中古市場では911カレラSは3年落ちでも1000万円は下らないようなので、仮に今すぐ買って3年ぐらい楽しく乗り日本で売れば、3年間ポルシェの新車にタダで乗れる!しかも運が良ければ少しおつりが来る!!という計算になります。


う"~~~ん。日経平均が5万円ぐらいになったら真剣に考えるかも(笑)。

3年くらい前だったと思いますが、ちょうどF1アメリカGPのウィークエンドに出張で来ていて、ホテルの100近いチャンネルのどこでもF1をやってなくて、おおいに落胆したものでした(今もそうだが、アメリカのふつうのチャンネルはNASCARとドラッグレースばっかり)。

時は流れ、F1アメリカGPはなくなり、来年はカナダまでカレンダーから外れるということで、北米はほんとうにF1不毛の地になってしまいました。
対照的に、MotoGPは今年からアメリカで2戦開催されており、来年もこれが基本的には継続されるようです。
この違いはなんなんでしょうか。


[わかりやすさ]


アメリカでうけるスポーツ(i.e. ショービジネス)の条件として、わかりやすいということがよくあげられます。たしかに、アメリカ人の好むオーバルのレースは、わかりやすさが身上です。
現代F1は極めてテクニカルになっているのは、事実です。しかし、MotoGPも、ピットストップこそないものの、あれでなかなかかけひきのあるスポーツでして(競輪と似ている、のかな?よく知らないけど)、高度な戦術が要求されます。したがって、この点は決定的な要素とは思われません。


[パワー]


物理的なパワーはもちろんF1のほうが上ですが、MotoGPマシンもウィリーとかバーンアウトとかで見た目のパワー感はあります。

それよりも、MotoGpのほうが見るからに肉体を使っているので、その点がアメリカ人好みなのかもしれません。F1の、オートマチックだとかトラクションコントロールだとか(もうないけど)をあやつるさまは、スポーツマンというよりオペレーターという感じがしないでもないですからね。

アメリカ著作権法の議論に"sweat of the brow"(額に汗)というのがありますが(トレードシークレットにも似たような議論がある)、アメリカ人は力いっぱいがんばってる感じが大好きなんだと思います。


[政治]

ちなみに、今のF1のおおきな問題のひとつである、過度の政治化は、ここアメリカにおいてはそんなに問題じゃないように思います。
近年のインディーカーの政治的な争いも醜いものでしたが、これが魅力を損なう原因というようには、あまり言われてないようです。
私の見たところ、むしろアメリカ人は政治は大好きです(笑)。


[フェアな競争]


最大の理由は、ここ数年のMotoGPはチームの差、マシンの差がF1ほどではない、ということではないでしょうか。
ここが、アメリカ人の大好きなフェアな競争という概念に訴えるのだと思います。

ヨーロッパや日本のメーカーが中心なのは同じですが、アメリカ人ライダーもいっぱい活躍しているし、オープンな市場、という感じがするのでしょう。


といったところでしょうか。

モータースポーツの世界ではどのカテゴリーをとってもアメリカ独自ものばかりであることからすると、アメリカ人は他の国に合わせることがあまり好きじゃないのかもしれませんね。

特許法のように、徐々に国際的に調和していってくれるとよいのですが。

昨日、娘が熱を出したんですよ。

測ったら微熱だったんですが、娘はかなり前に熱性けいれんの発作が出たことがあったので、先月の健康診断のときに医師に教えてもらっていた薬を買いに、薬局に向いました。


そしたら!

ふたつで、800ドル!!!

800ドルですよ!?!

それなりにするだろうなとは思ってましたが、日本では自治体の補助で自己負担500円で済んでいたので、さすがにここまでの金額は予想していませんでした。


日本で入ってきた保険では、はっきりしないながら、加入前からのことだし、現に発作が出てるわけじゃないので、カバーされなさそうな雲行き。

薬剤師が親切に医師に電話してくれてたので、症状がこうで経緯がこうと説明すると、「市販のかぜ薬を使って、とにかく熱が高くならないようにしなさい。熱が高くなったら、すぐERに行きなさい。そうすれば、その薬はなしでもよいと思うわ。」とのこと。

かなり迷ったのですが、本人がすこぶる元気そうだったこともあって、結局薬は買わずに帰りました。

朝になったら、熱はすっかり下がってました。


しかし、思わぬところで、先日の「ルポ貧困大国アメリカ」の自己破産の原因のトップクラスが医療費というのを実感することになりました。

命が惜しければカネで買え、と。

アメリカというのは、そういう国です。

LLM留学生の多くはNY Bar(ニューヨーク州弁護士資格試験)を受験し、その中の多くはMPRE(全州共通法曹倫理試験)受験から始めます。MPREは年に3回あり、厳密にはMPRE合格はNY Bar合格後でもよいようですが、なにごとも早めにするに越したことはありません。


といいつつギリギリ星人の私は例によって早期申込割引の適用期限である9月30日の夕方に申込んだ(オンライン)のですが、友人が次々メールで受験会場の通知を受け取る中、私のもとにはいまだメールが来ていませんでした。

受験会場は、私は第1希望はもちろんBUにしましたが、Harvard UniversityやBoston Collegeなど市内数ヶ所に分散しており、どこに回されるか気になります。


で、先ほどMPREのサイトを見てみたところ、おぉ、ログインすると受験票をダウンロードできるではありませんか!

さっそくダウンロードしてPDFファイルを開け、受験会場を見て絶句!!!(by杜甫)

Bridgewater State Collegeというところなのですが、なんとボストンの外環道こと128号線のはるか外側です。ボストン在住の方なら、Ikeaのさらに南と言えばおわかりになるでしょうか。東京都心から海老名、平塚あたりへ行くぐらいの、朝9時の試験の場所としては絶望的な遠さです。


まぁ、自業自得ではあるのですが、ここまで遠くに回されたという話は聞いたことがなく、完全に予想外でした。

今日(日曜日)はMPREのテキストを読み込む予定にしていましたが、子どもの発熱などで半分も進まなかったし、う~ん、幸先よくないかも。。。