早いものであれから約一年「阿部典史流星伝説」というDVD が少し前に発売されていまして、(そんなことしてる場合じゃないのは重々承知ながら)先ほど一気に観てしまいました。


伝説の93年の全日本、そしてスポット参戦した94年日本グランプリの映像を初めて観ましたが(そのころはテレビ持ってなかった)、いやたしかにこれはロッシならずとも度肝を抜かれます。

中学卒業後いきなりアメリカに渡って武者修行というだけでもすごいのに、ほとんど経験のないダートのレースでちゃんと結果も残してくるのですから、やはりこれは天才という以外の形容詞を思いつきません。

DVDは、幼少のころの映像も豊富で(逆にMotoGPになってからの映像はほとんどない)、ライディングスタイルの変化をはっきりと観察することができ、非常に興味深いものとなっています。福山雅治のナレーションも、しぶい。


秋の夜長、ひとりの日本人天才ライダーの生涯について思いを巡らせてみては、いかがでしょうか。

賢明な実務家諸氏はとっくに入手されているものと思いますが、遅ればせながら私も入手しました。


今回の版からタイトルに産業財産権の文字が加えられたこの本は、交渉の相手方から「逐条解説XXページの記述によれば」というような形でコメントが来ることも珍しくないくらいの、知財実務の定番中の定番なのですが(なにしろ「特許庁編」の威力は絶大です!)、前回の版から何年も経過しており、近年の法改正に対応した新版の発行が待望されていました。


LLMでも、知財関係はわりと自国の制度との対比を聞かれたりすることが多いので、先日改訂されたのに気づいた瞬間、すかさず注文しました。
さすがに通読する時間は今はなさそうですが、手もとに置いておきたい本ではあります。

昨日レポートを提出して緊張が緩んだか今日は体調が思わしくなく、早めに帰宅して「ルポ貧困大国アメリカ」(堤未果/岩波新書)を読みました。余談ですが、先日日本のアマゾンで気の向くままにいろいろ注文した(この本もそのうちの一冊)ところ5万円以上になってしまい、あまり便利なのも考えものだと思った次第です。


さて、この本は、想像していたよりも深い内容でした。
この本が指摘する貧困拡大の原因のひとつに福祉などの政府機能(公共サービス)の民営化がありますが、著者が取材した事例の数々を読むと、なるほど民間企業は無駄は省く代わりに利益を上乗せするのだというあたりまえのことを、あらためて気づかせてくれます。
しかしそれよりも、(この本の趣旨からは若干ずれるような気もしますが)イラク戦争に無理やり引きこまれるアメリカ人・外国人派遣労働者の実態には、戦慄を覚えました。軍産複合体という概念にスポットライトをあてたのはたしかアイゼンハワーだったでしょうか。約半世紀を経て形成された、その究極の進化形を垣間見た思いです。


そういえば、ロースクール生向けの雑誌にも、毎号軍の法律家を募集する広告が載っています。学費がきわめて高額なロースクールでは必然的に富裕層の子弟が多く、ともすればこの国に根深く横たわる貧困の現実を忘れそうになりますが、実は莫大な教育ローンを背負って入学してきた学生も少なくありません(少し前のレポートの課題が教育ローン債務について原則免責を認めない連邦破産法523(a)(8)条の例外についてだったのは、なにかのメッセージ?)。その教育ローンの話も、この本に登場します。


著者は、ニューヨークで国際関係論を学び、現在もニューヨークと東京を行き来してジャーナリスト活動をされているそうです。真実のアメリカ社会を掘り下げるよう、次作にも期待したいです。

ボストンの3大名物と言えば、ボストンレッドソックス、ボストンシンフォニー、ボストン大学ですが(?)、金曜日、初めてボストンシンフォニーのコンサートに行ってきました。実はしばらく前にボストンレッドソックスの試合も行ってきたのですが、その頃はバタバタしていてブログに書きそびれてしまったので、今回は忘れないうちに書いてておきます。


ボストンシンフォニーの2008/2009シーズンはまだ始まったばかりですが、シーズン中けっこうな数(すべてではない)のコンサートを、BUの学生はタダで聴くことができます(ちなみにボストンレッドソックスのチケットもBUのLLM事務局からタダで入手した)。タダなら行くしかない!と、書きかけのレポートをロッカーに押しこんで、8時の開演に間に合うよう学校を出ます。


ボストンシンフォニーのホールは、アムステルダムのコンツェルトヘボウやロンドンのロイヤルアルバートほど主張のある建物ではなく、どうかすると通りすぎてしまいそうなたたずまいです。中に入ると、狭いながらもカフェなどはひととおりそろっており、なにより歴史を感じさせる内装が気分を盛りあげます(このあたり、フェンウェイ球場と通じるものがあります)。


本日の演目は、マーラーの交響曲第6番。私は寡聞にして知らなかったのですが、4楽章構成のこの曲、あいだのAndanteとScherzo(つまり2楽章と3楽章)をどの順番で演奏するか説が分かれているようで、今回は、初日はAndante-Scherzo、2日目はScherzo-Andante、3日目はよかった方を採用するという、おもしろい試みがなされていました。なんでも、マーラーの自筆と初版の譜面はScherzo-Andanteだったけれども、自演とその後の版はすべてAndante-Scherzoだったのだとか。


そして、開演。
うおー、生ジェームズレバインだよ!ていうか、デケー!と、それだけでちょっと感動です。
演奏は、素人の私があまり批評めいたことを言うのは避けますが、マーラーのほとばしる狂気をオケが強力なアンサンブルで受け止めているような感じを受けました。BSOクラスのオケでないとできない解釈だった、と言えるかもしれません。特に最終楽章は圧巻で、よくあの難しい曲を全開で振りきった!弾ききった!と思っていたら、他の聴衆も同感だったようで、演奏終了後は客席総立ちでした。


それにしても、これだけのコンサートにタダで、しかも自宅から電車1本、30分弱で行けるとあっては、う~ん、やみつきになりそうです。。。


例によってだいぶ前の話になりますが、5歳の息子のkindergartenと2歳の娘のpreschoolの両方から健康診断と予防接種を受けて証明書を提出するよう言われ、小児科(pediatricsと言うのだと、初めて知った)を探して子どもたちを連れて行きました。あ、病院はpreschoolの関係で紹介してもらいました。


病院へ行くと、受付ののちまず診察室に通されますが、お医者さんはいません。患者が医者の座っている診察室に入るのではなく、診察室で待機している患者を医者が訪ねる方式になっているのです。合理的ですよね。

担当のお医者さんはやさしそうなおばさんで、母子手帳を見せつつ(見出しは英文併記になっていた)、傷病歴、予防接種歴などを(四苦八苦しながら)説明し、診察を受けます。問診表みたいな書類も何枚か書かされ、電子辞書が大活躍します!
と、ここまではよかった。


診察の結果、息子のほうはB型肝炎(Hepatitis B)、ジフテリア・破傷風・百日せき(DTP/DTaP)、ポリオ(Polio)、インフルエンザウイルス(Influenza)を、娘のほうはB型肝炎(Hepatitis B)、インフルエンザ菌B型(HIB)、ポリオ(Polio)、インフルエンザウイルス(Influenza)を打つことになりました(要は、マサチューセッツ州法の基準 に照らして不足しているもの)。
じゃ、ちょっと待っててねと言い残してお医者さんは出て行き、代わって入ってきたのは看護婦さんがなぜかふたり。ベッドに子どもを座らせて腕を押さえておくよう言われたのでそのとおりにすると、両側からおもむろにブスブスブス!!!
・・・泣きますわな。そりゃ。
血管を探すとか、まったく関係なし。時間は日本の5分の1くらいで済んだかもしれないけど、恐怖は50倍になったかと思われます。

次いで血液検査があったのですが、技師のような人が指先をカッターみたいな器具で削って(!)血を取ります。これも泣きましたねぇ。。。
おーこわ。アメリカで注射と血液検査は極力受けずに済まそうと、見ていた私は心の中で固く誓ったのでした。
子どもたちには、帰りにおもちゃを買ってやらずにはいられませんでした。


数日後、請求書が送られて来ました。
ふたり分の健康診断と予防接種で、$718.06!ひぇー。
私の入ってるJALファミリークラブ会員用の保険(海外赴任者総合保障制度)では健康診断と予防接種はカバーされないので、こんどは親が泣く番です。


しかし払わないわけにはいかないので、小切手を送りました。
さらに数日後、銀行口座の動きをチェックしていたら、あれ?なんか計算が合わない?
よ~く見ると、$718.06ではなく$718.00引き落とされてる!
他の銀行は知りませんが、私の口座のある某アメリカンな銀行ではすべての小切手がスキャンされてオンラインで見れるようになっているので見てみると、う~ん、やっぱり「6」って書いてあるけどなー。どうやら「6」の上の棒をもっとしっかり右方向に伸ばして書かなければいけなかったようです。
こういうときのために小切手というのは数字と文字の両方で金額を書くようになっているのだと思うのですが、アメリカではなんと文字欄でもセント単位は10/100のように数字で書くようになっているのです。かねがねなんのイミがあるんだ?と思っていましたが、はからずも誤処理の防止には役に立たないことが証明されてしまったかっこうです。


これって銀行のミスと言っていいのだと思うが、銀行に訂正処理してもらうか?いや、ひょっとしたらこの国では「6」の上の棒はもっと元気よく伸ばさなければいけないという一般的な認識があるのかもしれない、その場合には直ちにミスとは言えず責任が問えない可能性もある、そもそも、そんなことで銀行とやりあってる時間がもったいない、じゃどうするんだ?病院に6セント持ってくのが一番早いだろうが、ひえー、この忙しいのにまじかよー、とひとり憂鬱になっていたら、さらにさらに数日後、病院から領収書が送られて来ました。
封を開けるとなんと、金額は$718.06になってる!!!
きっと会計の人がわずか6セントのために連絡して処理するのが面倒くさくなって、適当に足すとかしてくれたんだと思います。
またしても、小銭は無視するアメリカ文化のあらわれといったところでしょうか。こういうアメリカンは、大歓迎なのですが。。。

この"The Buffalo Creek Disaster" Gerald M. Sternは、実はBone教授のCivil Procedureの授業でreading assignmentとして指定されている本の一冊なのですが、読み物としてなかなかおもしろかったので、ご紹介します。もちろん教科書、法律書ではなく、ペーパーバックの気軽なノンフィクション小説です。


著者のStern氏は、執筆当時Arnold & Porterという有名な大手法律事務所の弁護士で、アメリカの大手法律事務所というのは企業相手の金額の大きい案件しか取り扱わないものですが、どうやらpro bono(社会奉仕活動)の一環としてこの本のテーマである大災害の被害者による訴訟を取り扱うことになったようです。その大災害というのは、1972年にWest VirginiaのBuffalo Creekという山間の炭鉱の町を襲った洪水で、その原因が上流の炭鉱会社がボタ(石炭ガラ)をためていたダムの決壊によるものであったことから、被害者が集団で訴訟を起こすにいたったものです。


当初炭鉱会社は、これは天災(act of God)であるとして責任を否定していたのですが、著者は、訴訟戦略上の必要性から連邦裁判所の管轄(jurisdiction)を認めさせたうえで、当時は広く認知されていなかった精神的損害(psychic impairment)や被害者の怒りをあらわす懲罰的損害(punitive damages)を請求し、さらには真の非難に値しかつ資力もある親会社の責任を法人格否認の法理(piercing the corporate veil)を用いて追及するなど、数々の法理論を駆使して被害者の救済に力を尽くします。


この本で多くのページが割かれているのが、証拠開示手続(discovery)で、開示された書面や証言録取(deposition)のわずかな手がかりから被告に不利な事実を次々と明らかにするさまは、推理小説で犯人を追い詰めていく過程にも似た迫力があります。
もちろん読み物としても秀逸で、特に被害者の証言による災害現場の描写などは、背筋がゾクゾクする感覚を覚えました。


若干ネタバレになりますが、実はこの訴訟は本案審理(trial)まで行かずに終わってしまいます。しかし、それで一冊本が書けてしまうというところが、逆に一筋縄ではいかないアメリカの訴訟の奥深さあらわしているような気がしました。
かなり古い訴訟、古い本ではありますが、基本的な手続や訴訟戦略の立て方などは、現在にも十分通じるものがあると思います。アメリカの民事訴訟に興味がある方(でも、難しすぎるのはパスという方)には、ぜひおすすめしたいです。

なんというタイミングでしょう、前回の記事を書いたあと、実はひとつ科目を減らしました。朝メールを見ていたら「今日が履修科目のverificationの締切だからLLMオフィスに寄ってね。」というのが来ていて、私はその時初めて履修登録手続上verificationなるものが必要であることを知ったのですが(オリエンテーションとかで説明されたのだと思うが、あまりに大量の情報で覚えきれない)、ふと、「まてよ、これってverificationするまでは正式な登録になってないってことだよね?ていうことは、今ならまだ変更できるんでは?」とひらめいたのです!
で、授業の後にLLMオフィスに行って「変更したいんだけど、できる?」と聞くと、受付では予想どおり「もうadd/drop期間は終わったからだめ。」という答が返ってきましたが、「それは承知してるけど、登録したある科目にちょっと問題があるので相談させてもらえないかな?」とねばったら、責任者と話をさせてもらえることになりました。そのまま急遽面談となり、今さらながらだがある科目を減らした方が全体として充実した学習ができるはずだという考えを説明し、了承してもらえました。
事前に(正確に言うと当初の2週間では)わからない部分があったとはいえ、締め切りを2週間以上もすぎてから履修科目を変えたいと言ってくる学生というのもわれながらどうかと思います。話を聞いてくれたLLMオフィスには感謝の気持ちでいっぱいです。
というわけで、秋学期は6科目18単位ではなく5科目15単位を履修登録することになりました。


Civil Procedure (Prof. Bone)
週3回で、これだけ通年科目(春学期は別の先生が担当)。予習の量はそれなりに多い。この授業は、とってよかった。Bone教授は、失礼にあたるかもしれないが、真のエンターテイナーである。はずみで学生のノートパソコンを叩き壊したという伝説の激しいボディーアクションを交え、制度の背景にあって対立する実質的利益(underlying substantive values at stake)を情熱たっぷりに語る。手続の話でこれだけ学生を惹きつける先生を、私は知らない。内容としては、当初Goldberg v. Kellyという1970年の連邦最高裁判決(Brennan判事が、在職中に判決文を書いたもっとも重要な判決として、これをあげたという)を延々とやっており、これは事前のヒアリングの機会を与えずに生活保護を打ち切るのがデュープロセスに違反しないかという、一般的な民事訴訟のイメージとはかけ離れた事件であったので、だれもが不安になりかけた。どうやらそのココロは、どのような価値判断のもとにどのような手続が必要とされるのかじっくり考えてほしい、目的があって制度があるんであって逆ではない、というようなことだったようだ。しかし最近は、連邦民事訴訟規則の条文でpreliminary injunctionの要件を確認したりなどして、ふつうになってきた(笑)。授業の補足などのメールが多く、読むのがたいへんではあるが、理解を助ける点では非常にありがたい。


Intellectual Property (Prof. Meurer)
週2回。文字通り知的財産権法体系の入門という位置づけで、講義要項によるとトレードシークレット、特許、著作権、商標、州法、国際法などを半期で概観できるので、便利である(忙しそうだが。。。)。欧州系のLLMは、知財実務経験者なのにいまさら、ということで軒並みとるのは止めてしまったようだが、内容はそれほど初歩的すぎるとは思われない。アメリカのロースクールというのは法律以外のことを専攻して学位を取った人しか基本的に入れないので、当然理系出身者もわんさかいるが、さらにボストンという土地柄IT系のエンジニアだったなどという人もいて、学生の発言もおもしろい。この先生は唯一パワーポイントを使用して、しかもそのファイルを公開してくれるので、非常にありがたい。話もわかりやすいと思う。

LLMが始まってからはや一ヶ月、気がついたらLLMのことはまだ1回しか書いてないので、たまには書きます。
えぇと、2週間悩んだすえ、秋学期は以下の科目を登録しました。
ほんとはTortsやTrademarkなどもとりたかったのですが、作業量や授業時間の重複の関係で、泣く泣く断念しました(それでも6科目というのは多い方らしいです)。


Introduction to American Law (Prof. Wexler)
週1回の必修。課題の量はけっこう多い。若手の先生で、進め方はゆっくりだし、説明はまあまあわかりやすいし、話も適度におもしろいのでよいと思うが、人によっては退屈と感じるかもしれない。また、いまのところお決まりの連邦と州のjurisdictionの話とか、ほとんど憲法の範疇に属する内容で、これからもたぶんそうなので、その方面がキライな人には辛いかもしれない。時たま週2回授業をやって、その分早めに試験をやって試験シーズンに他の科目に専念できるようにしてくれるそうなので、親切である。この授業が唯一LLMが一同に会する(Banking & Financeの学生はまた別だが)時間なので、社交や情報収集の場としての価値が高い。


Legal Research & Writing
週1回の必修。12、3人のクラスに分かれて、それぞれ別の先生が担当(私のクラスは家族法が専門の弁護士)。課題は多い。正直楽しくてしょうがないという性質の授業ではないと思うが、前向きに考えれば、他はひたすら大量の文献を読むという授業ばかりの中で、毎週なんらかの作業をするというのは悪くない気がする(と、自分に言い聞かせる)。引用(citation)の仕方など、実務で役に立つし。


Contracts (Prof. Farnsworth)
週3回で、毎回大量の判例を読むが、コンパクトにまとまった先生の手作りの教材を使うので、予習は想像されるほどはたいへんではない。むしろ、この教材には事実だけしか書いてなかったりするので、論点や判旨を理解するのがたいへんだったりする。論点や判旨は、例のソクラテスメソッドで授業の中で議論されるのだが、なにしろこの先生は早口で有名なのである。しかし、私の感覚では、早口もさることながら、独特の発音が聞き取りにくい真の原因な気がする。ちょっとおおげさに言うと、"negligence"は「ねぎゅりじゅわ」、"common law"は「かまらー」といった塩梅である。アメリカ人の典型的な発音のひとつと言えばそのとおりなのだが、私はディープなアメリカ英語、苦手なのだ。最初授業に出た時は本当に言ってることがわからず真剣に悩んだが、何週間か聞いたらさすがに少し言ってることがわかるようになってきた。なにごとも慣れですね。というわけで、この授業は法律ではなく英語の勉強のために履修することにしたのだが、最近貨幣単位がギニーとかシリングとかになってる古い判例を読むことに、ひそかにマニアックな喜びを覚えるようになってきた(ちゃんと理解はしてないと思うが)。ちなみに、この先生のファーストネームはWardで、同じ契約法の大家E. Allan Farnsworth教授とは別人である。前者のFarnsworth教授は後者のFarnsworth教授のことを"dead one"とか言ってたので、たぶん親戚関係ではないと思う。


次回に続きます。。。

少し前のことになりますが、MITの学生がボストンの地下鉄などを運営するMassachusetts Bay Transportation Authority (MBTA)のシステムのセキュリティーの脆弱性についてプレゼンしようとしたところ、MBTAが差止を求めて訴えた、というようなことがあったようですね。

MBTAはCharlieCardと呼ばれる電子乗車券・定期券の採用など電子化が進んでいますが、どうやらその偽造の方法があるとか、MBTAのシステムへの侵入に成功したとか、そんな内容が予定されていたのだとか。


マサチューセッツ連邦地裁はとりあえずtemporary restraining orderを出した のですが、それって憲法的にどうよ、ということで、法律、IT関係者を中心に話題になっていたようです。
MBTAも沿線に超一流の頭脳が集まる研究機関があるばかりにたいへんだよなぁ、というのが率直な感想ですが、MBTAが差止の根拠として主張していたComputer Fraud and Abuse Actというのは、ウイルスとかを送って危険を生じさせる場合の話なので、その点からもこれはちょっとムリでありまして、案の定このorderはその後別の裁判官によって取消された ようです。

ひょんなことから、アメリカ特許法の和訳を発見してしまいました!

しかも、日本の特許庁のウェブサイトで!!!

「外国産業財産権制度情報」というページ がそれで、アメリカ特許法だけじゃなくて、ずいぶんいろんな国のいろんな法令(知財関係の)が日本語になっています。

まだ仔細には見てないけど、しっかりした翻訳がタダで使えるなんて、ちょっと感動です。