寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -68ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験まであと101日になりました。

さて、解説を続けましょう。

貨物自動車運送事業法の続きです。

第七条 法第九条第三項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。

⦿変更後遅滞なく届ける

一 主たる事務所の名称及び位置の変更

二 営業所又は荷扱所の名称の変更

三 営業所又は荷扱所の位置の変更

今回は「遅滞なく」を覚えておいてください。

この予想問題解説は、過去問をやりながら参考にしてください。

過去問に接すると見えてくるものがあります。

過去問を繰り返して読んでいると見えてきます。

寺子屋塾運行管理者には毎日過去問が届くメルマガがあります。

どなたでも登録できます。

メルマガで少しでも問題になれましょう。


ぜひ、読んでみてください。


ホームページに詳しい説明があります。


試験まであと101日になりました。

さて、解説を続けましょう。

貨物自動車運送事業法の続きです。


(事業計画の変更の届出)

第六条 法第九条第三項 の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。

⦿予め届け出なけらばならない。

一各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更

二各営業所に配置する運行車の数の変更


今回は「あらかじめ」について覚えておいてください。




この予想問題解説は、過去問をやりながら参考にしてください。

過去問に接すると見えてくるものがあります。

過去問を繰り返して読んでいると見えてきます。

寺子屋塾運行管理者には毎日過去問が届くメルマガがあります。

どなたでも登録できます。

メルマガで少しでも問題になれましょう。


ぜひ、読んでみてください。


ホームページに詳しい説明があります。


試験まであと102日になりました。

さて、解説を続けましょう。

貨物自動車運送事業法の続きです。


事業計画の変更、第9 


第9条 一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更(第3項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。

3 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。


この条文で覚えていただきたいのは

「認可」「あらかじめ」「遅滞なく」この区別が大事ということです。



また、貨物自動車運送事業法の具体的な内容は詳しく「貨物自動車運送事業法施行規則」で規定されている。

貨物自動車運送事業法とその他の法律の関係も覚えておいて欲しいです。

この点については次回お話します。



この予想問題解説は、過去問をやりながら参考にしてください。

過去問に接すると見えてくるものがあります。

過去問を繰り返して読んでいると見えてきます。

寺子屋塾運行管理者には毎日過去問が届くメルマガがあります。

どなたでも登録できます。

メルマガで少しでも問題になれましょう。


ぜひ、読んでみてください。


ホームページに詳しい説明があります。


試験まであと104日になりました。

さて、解説を続けましょう。

貨物自動車運送事業法の続きです。

事業計画、第8 


事業計画
第8条 一般貨物自動車運送事業者は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。


2 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。

 

この予想問題解説は、過去問をやりながら参考にしてください。

過去問に接すると見えてくるものがあります。

過去問を繰り返して読んでいると見えてきます。

寺子屋塾運行管理者には毎日過去問が届くメルマガがあります。

どなたでも登録できます。

メルマガで少しでも問題になれましょう。


ぜひ、読んでみてください。


ホームページに詳しい説明があります。


塾生より質問がありました。

法改正の試験への影響です。

基礎講習でも言及されてます。

運行記録計の装着義務付け対象の拡大についてです。

貨物自動車運送事業輸送安全規則が改正され、一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車のうち、運行記録計による記録及び当該記録の保存を行うことを義務付ける対象を「車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車」から「車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車」に拡大されることとなりました。(公布:平成26年12月1日 施行:新車は平成27年4月1日、その他の車両は平成29年4月1日)

これが法改正の内容です。

運行管理者試験では法律が施行されて6ヶ月以内は関連した問題は出題されません。

しかし、次回試験実施日は施行されて11ヶ月で、この問題は重要問題ですので必ず、覚えておいてください。

過去問でも何回も出題されてます。

会員にはこの他にも法改正されたポイントは配信予定です。

また、毎日届くメルマガ27年1回試験問題解説は近日開始します。

本日の情報は会員への配信予定でしたが、出題の可能性大ですのでみなさんに共有していただきたいのでアップしました。


今回の試験で必ず合格したい人は合格講座がおすすめです。

詳しくはホームページを御覧ください。

ホームページ

試験まであと105日になりました。

さて、解説を続けましょう。

貨物自動車運送事業法の続きです。

欠陥事由、許可が受けられない。

第5条
(欠格事由)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、第3条の許可を受けることができない。
一 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者


この予想問題解説は、過去問をやりながら参考にしてください。

過去問に接すると見えてくるものがあります。

過去問を繰り返して読んでいると見えてきます。

寺子屋塾運行管理者には毎日過去問が届くメルマガがあります。

どなたでも登録できます。

メルマガで少しでも問題になれましょう。


ぜひ、読んでみてください。


ホームページに詳しい説明があります。
試験まであと106日になりました。


さて、解説を続けましょう。

貨物自動車運送事業法の続きです。

許可の申請、第4条

(許可の申請)
第4条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の概要、特別積合せ貨物運送をするかどうかの別、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画




許可を得ないと運送事業はできないと覚えましょう。

そして、許可を受けるためには申請書に必要事項を記入した申請書を提出しなければならない。

この予想問題解説は、過去問をやりながら参考にしてください。

過去問に接すると見えてくるものがあります。

過去問を繰り返して読んでいると見えてきます。

寺子屋塾運行管理者には毎日過去問が届くメルマガがあります。

どなたでも登録できます。

メルマガで少しでも問題になれましょう。


ぜひ、読んでみてください。


ホームページに詳しい説明があります。
試験まであと107日になりました。


さて、解説を続けましょう。

貨物自動車運送事業法の続きです。

一般貨物自動車運送事業の許可、第3条

(一般貨物自動車運送事業の許可)
第3条 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

法律の改正前は免許制であったが規制緩和のために現在は許可制になっている。

そうです。


許可を得ないと運送事業はできないと覚えましょう。

この予想問題解説は、過去問をやりながら参考にしてください。

過去問に接すると見えてくるものがあります。

過去問を繰り返して読んでいると見えてきます。

寺子屋塾運行管理者には毎日過去問が届くメルマガがあります。

どなたでも登録できます。

メルマガで少しでも問題になれましょう。


ぜひ、読んでみてください。


ホームページに詳しい説明があります。
試験まであと108日になりました。


さて、前回から解説をスタートしました。

貨物自動車運送事業法の続きです。

この問題も出題されています。

貨物自動車運送事業法

定義、第2条

(定義)
第2条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
この3つ事業名も出題の可能性が大きいです。
2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

3 この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。


この定義は目的と同じく最重要です。


3項の「特定貨物自動車運送事業」は貨物自動車運送事業が免許制であった時代に(競合があるとなかなか認可されなかった)免許が取りやすいように特定の企業の仕事しか行わないことで免許が取りやすくした事業のことです。規制緩和によって、今は、「免許制」から「許可制」になっています。


この予想問題解説は、過去問をやりながら参考にしてください。

過去問に接すると見えてくるものがあります。

過去問を繰り返して読んでいると見えてきます。

寺子屋塾運行管理者には毎日過去問が届くメルマガがあります。

どなたでも登録できます。

メルマガで少しでも問題になれましょう。

ホームページに詳しい説明があります。

ぜひ、読んでみてください。

試験まであと109日になりました。

申請期間がスタートしてます。
申請締切日にも注意してください。
試 験 日をもう一度確認してください。 

 平成28年3月6日(日)です。 

 また、申請期間は

 ①受験申請書による申請 

 平成27年11月13日(金) ~ 12月4日(金) 

  ②インターネットによる申請 

  平成27年11月13日(金) ~ 12月14日(月) 

 以上

さて今日から出題予想問題の解説をスタートします。

初回は
貨物自動車運送事業法です。

目的、第1条、


(目的)

第1条 この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

貨物自動車運送事業法の目的は
ブランクを埋める問題として何度も出題されています。


ブランクの部分は毎回変わりますが、出題されたら必ず正解しなければなりません。


100%暗記すべきです。

出題されたらサービス問題といえます。

この予想解説は、過去問をやりながら参考にしてください。

過去問に接すると見えてくるものがあります。

過去問を繰り返して読んでいると見えてきます。

寺子屋塾運行管理者には毎日過去問が届くメルマガがあります。

どなたでも登録できます。

メルマガで少しでも問題になれましょう。

ホームページに詳しい説明があります。