試験まであと101日になりました。
さて、解説を続けましょう。
貨物自動車運送事業法の続きです。
第七条 法第九条第三項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
⦿変更後遅滞なく届ける
一 主たる事務所の名称及び位置の変更
二 営業所又は荷扱所の名称の変更
三 営業所又は荷扱所の位置の変更
今回は「遅滞なく」を覚えておいてください。
第七条 法第九条第三項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
⦿変更後遅滞なく届ける
一 主たる事務所の名称及び位置の変更
二 営業所又は荷扱所の名称の変更
三 営業所又は荷扱所の位置の変更
今回は「遅滞なく」を覚えておいてください。
(事業計画の変更の届出)
第六条 法第九条第三項 の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
⦿予め届け出なけらばならない。
一各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更
二各営業所に配置する運行車の数の変更
今回は「あらかじめ」について覚えておいてください。
第9条 一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更(第3項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。
3 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文で覚えていただきたいのは
「認可」「あらかじめ」「遅滞なく」この区別が大事ということです。
また、貨物自動車運送事業法の具体的な内容は詳しく「貨物自動車運送事業法施行規則」で規定されている。
貨物自動車運送事業法とその他の法律の関係も覚えておいて欲しいです。
この点については次回お話します。
事業計画
第8条 一般貨物自動車運送事業者は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。
2 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
(目的)
第1条 この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
貨物自動車運送事業法の目的はブランクを埋める問題として何度も出題されています。
ブランクの部分は毎回変わりますが、出題されたら必ず正解しなければなりません。
100%暗記すべきです。
出題されたらサービス問題といえます。
この予想解説は、過去問をやりながら参考にしてください。
過去問に接すると見えてくるものがあります。
過去問を繰り返して読んでいると見えてきます。
寺子屋塾運行管理者には毎日過去問が届くメルマガがあります。
どなたでも登録できます。
メルマガで少しでも問題になれましょう。
ホームページに詳しい説明があります。