試験まであと101日になりました。
さて、解説を続けましょう。
貨物自動車運送事業法の続きです。
第七条 法第九条第三項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
⦿変更後遅滞なく届ける
一 主たる事務所の名称及び位置の変更
二 営業所又は荷扱所の名称の変更
三 営業所又は荷扱所の位置の変更
今回は「遅滞なく」を覚えておいてください。
この予想問題解説は、過去問をやりながら参考にしてください。
過去問に接すると見えてくるものがあります。
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