事業計画の変更、届出、予め、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験まであと101日になりました。

さて、解説を続けましょう。

貨物自動車運送事業法の続きです。


(事業計画の変更の届出)

第六条 法第九条第三項 の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。

⦿予め届け出なけらばならない。

一各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更

二各営業所に配置する運行車の数の変更


今回は「あらかじめ」について覚えておいてください。




この予想問題解説は、過去問をやりながら参考にしてください。

過去問に接すると見えてくるものがあります。

過去問を繰り返して読んでいると見えてきます。

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