試験まであと101日になりました。
さて、解説を続けましょう。
貨物自動車運送事業法の続きです。
(事業計画の変更の届出)
第六条 法第九条第三項 の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
⦿予め届け出なけらばならない。
一各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更
二各営業所に配置する運行車の数の変更
今回は「あらかじめ」について覚えておいてください。
この予想問題解説は、過去問をやりながら参考にしてください。
過去問に接すると見えてくるものがあります。
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