試験まであと102日になりました。
さて、解説を続けましょう。
貨物自動車運送事業法の続きです。
事業計画の変更、第9条
第9条 一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更(第3項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。
3 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文で覚えていただきたいのは
「認可」「あらかじめ」「遅滞なく」この区別が大事ということです。
また、貨物自動車運送事業法の具体的な内容は詳しく「貨物自動車運送事業法施行規則」で規定されている。
貨物自動車運送事業法とその他の法律の関係も覚えておいて欲しいです。
この点については次回お話します。
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