事業計画の変更、あらかじめと遅滞なくの違い、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験まであと102日になりました。

さて、解説を続けましょう。

貨物自動車運送事業法の続きです。


事業計画の変更、第9 


第9条 一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更(第3項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。

3 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。


この条文で覚えていただきたいのは

「認可」「あらかじめ」「遅滞なく」この区別が大事ということです。



また、貨物自動車運送事業法の具体的な内容は詳しく「貨物自動車運送事業法施行規則」で規定されている。

貨物自動車運送事業法とその他の法律の関係も覚えておいて欲しいです。

この点については次回お話します。



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