試験まであと100日になりました。
さて、解説を続けましょう。
貨物自動車運送事業法の続きです。
運送約款、 第10条
(運送約款)
第10条 一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第1項の規定による認可を受けたものとみなす。
この予想問題解説は、過去問をやりながら参考にしてください。
過去問に接すると見えてくるものがあります。
過去問を繰り返して読んでいると見えてきます。
寺子屋塾運行管理者には毎日過去問が届くメルマガがあります。
どなたでも登録できます。
メルマガで少しでも問題になれましょう。
ぜひ、読んでみてください。