試験まであと97日になりました。
さて、解説を続けましょう。
貨物自動車運送事業法の続きです。
運賃及び料金等の掲示、第11条
(運賃及び料金等の掲示)
第11条 一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
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