試験まであと108日になりました。
さて、前回から解説をスタートしました。
貨物自動車運送事業法の続きです。
この問題も出題されています。
貨物自動車運送事業法
定義、第2条
(定義)
第2条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
この3つ事業名も出題の可能性が大きいです。
2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
3 この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。
この定義は目的と同じく最重要です。
3項の「特定貨物自動車運送事業」は貨物自動車運送事業が免許制であった時代に(競合があるとなかなか認可されなかった)免許が取りやすいように特定の企業の仕事しか行わないことで免許が取りやすくした事業のことです。規制緩和によって、今は、「免許制」から「許可制」になっています。
この予想問題解説は、過去問をやりながら参考にしてください。
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