試験まであと107日になりました。
さて、解説を続けましょう。
貨物自動車運送事業法の続きです。
一般貨物自動車運送事業の許可、第3条
(一般貨物自動車運送事業の許可)
第3条 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
法律の改正前は免許制であったが規制緩和のために現在は許可制になっている。
そうです。
許可を得ないと運送事業はできないと覚えましょう。
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