試験まであと106日になりました。
さて、解説を続けましょう。
貨物自動車運送事業法の続きです。
許可の申請、第4条
(許可の申請)
第4条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の概要、特別積合せ貨物運送をするかどうかの別、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
許可を得ないと運送事業はできないと覚えましょう。
そして、許可を受けるためには申請書に必要事項を記入した申請書を提出しなければならない。
この予想問題解説は、過去問をやりながら参考にしてください。
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