試験まであと105日になりました。
さて、解説を続けましょう。
貨物自動車運送事業法の続きです。
欠陥事由、許可が受けられない。
第5条
(欠格事由)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、第3条の許可を受けることができない。
一 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
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