寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -67ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験まであと92日になりました。

さて、解説を続けましょう。

貨物自動車運送事業法の続きです。

第24条は必ず出題されます。

事業改善の命令、第26


(事業改善の命令)

第26条 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。

一 事業計画を変更すること。

二 運送約款を変更すること。

三 自動車その他の輸送施設に関し改善措置を講ずること。

四 貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。

五 運賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること。

六 前各号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。 


26条の一項は長いですが、1から6まであります。

特に1と2は重要項目です。


この予想問題解説は、過去問をやりながら参考にしてください。

過去問に接すると見えてくるものがあります。

過去問を繰り返して読んでいると見えてきます。

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さて、解説を続けましょう。

貨物自動車運送事業法の続きです。

これから試験を受ける運行管理者試験についてです。

第24条は必ず出題されます。

事故の報告、第24


(事故の報告)

第24条 一般貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

 

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貨物自動車運送事業法の続きです。


国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表、第24条の2。

 

(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)

第24条の2 国土交通大臣は、毎年度、第23条の規定による命令に係る事項、前条の規定による届出に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。

 

一般貨物自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表、第24条の3。

(一般貨物自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)

第24条の3 一般貨物自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。

この2つはセットで覚えましょう。

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貨物自動車運送事業法の続きです。

これから試験を受ける運行管理者試験についてです。



運行管理者等の義務、第22


(運行管理者等の義務)

第22条 運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。

 

2 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、第18条第2項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。

 

3 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。
参考

第18条 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。

2 前項の運行管理者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。

3 一般貨物自動車運送事業者は、第1項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

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貨物自動車運送事業法の続きです。

これから試験を受ける運行管理者試験についてです。


運行管理者試験、第21


(運行管理者試験)

第21条 運行管理者試験は、運行管理者の業務に関し必要な知識及び能力について国土交通大臣が行う。

2 運行管理者試験は、国土交通省令で定める実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。

3 運行管理者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、国土交通省令で定める。

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貨物自動車運送事業法の続きです。

これから試験を受ける運行管理者についてです。


運行管理者、第18


(運行管理者)

第18条 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。

2 前項の運行管理者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。

3 一般貨物自動車運送事業者は、第1項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする


第18条一項に規定されているポイントは合格しただけでは運行管理者になれないという点です。

試験に合格したら運行管理者資格者証の交付を受けなくてはいけません。

合格して、運行管理者資格者証の交付を受けて初めて運行管理者に選任される資格ができます。

そして、遅滞なく届けることが必要です。

18条が出題されたらサービス問題です。

100%覚えましょう。

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輸送の安全17


(輸送の安全)

第17条 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければならない。

 

2 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送(以下「過積載による運送」という。)の引受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積載による運送の指示をしてはならない。

 


輸送の安全の17条の1項、2項とも、出題の可能性大です。

しっかり、覚えましょう。

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輸送の安全性の向上、第15


(輸送の安全性の向上)

第15条 一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

これが運行管理者が担う使命です。

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運賃及び料金等の掲示、第11


(運賃及び料金等の掲示)

第11条 一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない


これを提示してます。


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貨物自動車運送事業法の続きです。

運送約款、 第10条


(運送約款)

第10条 一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


3 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第1項の規定による認可を受けたものとみなす。



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