試験まであと96日になりました。
さて、解説を続けましょう。
貨物自動車運送事業法の続きです。
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さて、解説を続けましょう。
貨物自動車運送事業法の続きです。
輸送の安全、第17条
(輸送の安全)
第17条 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送(以下「過積載による運送」という。)の引受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積載による運送の指示をしてはならない。
輸送の安全の17条の1項、2項とも、出題の可能性大です。
しっかり、覚えましょう。