運行管理者になるには試験に合格しただけではダメです。なれません。寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験まであと95日になりました。

さて、解説を続けましょう。

貨物自動車運送事業法の続きです。

これから試験を受ける運行管理者についてです。


運行管理者、第18


(運行管理者)

第18条 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。

2 前項の運行管理者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。

3 一般貨物自動車運送事業者は、第1項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする


第18条一項に規定されているポイントは合格しただけでは運行管理者になれないという点です。

試験に合格したら運行管理者資格者証の交付を受けなくてはいけません。

合格して、運行管理者資格者証の交付を受けて初めて運行管理者に選任される資格ができます。

そして、遅滞なく届けることが必要です。

18条が出題されたらサービス問題です。

100%覚えましょう。

この予想問題解説は、過去問をやりながら参考にしてください。

過去問に接すると見えてくるものがあります。

過去問を繰り返して読んでいると見えてきます。

寺子屋塾運行管理者には毎日過去問が届くメルマガがあります。

どなたでも登録できます。

メルマガで少しでも問題になれましょう。


ぜひ、読んでみてください。


ホームページに詳しい説明があります。