試験まであと95日になりました。
さて、解説を続けましょう。
貨物自動車運送事業法の続きです。
これから試験を受ける運行管理者についてです。
これから試験を受ける運行管理者についてです。
運行管理者、第18条
(運行管理者)
第18条 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。
2 前項の運行管理者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。
3 一般貨物自動車運送事業者は、第1項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする
第18条一項に規定されているポイントは合格しただけでは運行管理者になれないという点です。
試験に合格したら運行管理者資格者証の交付を受けなくてはいけません。
合格して、運行管理者資格者証の交付を受けて初めて運行管理者に選任される資格ができます。
そして、遅滞なく届けることが必要です。
18条が出題されたらサービス問題です。
100%覚えましょう。