寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -66ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験まであと79日になりました。

さて、解説を続けましょう。

今回は自動車事故報告規則です

事故報告は100%出題されます。

(この省令の適用)
第一条  自動車の事故に関する報告については、この省令の定めるところによる。

(定義)
第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。

一  自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの

二  十台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの

三  死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令 (昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者をいう。以下同じ。)を生じたもの

四  十人以上の負傷者を生じたもの

五  自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
イ 消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項 に規定する危険物
ロ 火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項 に規定する火薬類
ハ 高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号)第二条 に規定する高圧ガス
ニ 原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号 に規定する核燃料物質及びそれによつて汚染された物
ホ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項 に規定する放射性同位元素及びそれによつて汚染された物又は同条第四項 に規定する放射線発生装置から発生した同条第一項 に規定する放射線によつて汚染された物
ヘ シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令 (昭和三十年政令第二百六十一号)別表第二に掲げる毒物又は劇物
ト 道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十七条第一項第三号 に規定する品名の可燃物

六  自動車に積載されたコンテナが落下したもの

七  操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第五条第四号 に掲げる傷害が生じたもの

八  酒気帯び運転(道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第六十五条第一項 の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)、無免許運転(同法第六十四条 の規定に違反する行為をいう。)、大型自動車等無資格運転(同法第八十五条第五項 から第九項 までの規定に違反する行為をいう。)又は麻薬等運転(同法第百十七条の二第三号 の罪に当たる行為をいう。)を伴うもの

九  運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなつたもの

十  救護義務違反(道路交通法第百十七条 の罪に当たる行為をいう。以下同じ。)があつたもの

十一  自動車の装置(道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条 各号に掲げる装置をいう。)の故障(以下単に「故障」という。)により、自動車が運行できなくなつたもの

十二  車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)

十三  橋脚、架線その他の鉄道施設(鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項 に規定する鉄道施設をいい、軌道法 (大正十年法律第七十六号)による軌道施設を含む。)を損傷し、三時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの

十四  高速自動車国道(高速自動車国道法 (昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項 に規定する高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四 に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)において、三時間以上自動車の通行を禁止させたもの

十五  前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣(主として指定都道府県等(道路運送法施行令 (昭和二十六年政令第二百五十号)第四条第一項 の指定都道府県等をいう。以下同じ。)の区域内において行われる自家用有償旅客運送に係るものの場合にあつては、当該指定都道府県等の長)が特に必要と認めて報告を指示したもの


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今回は貨物自動車運送事業輸送安全規則です

点呼の続きです。

点呼は100%出題されます。

(点呼等)
第七条  
5  貨物自動車運送事業者は、第一項から第三項までの規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

一  点呼を行った者及び点呼を受けた運転者の氏名

二  点呼を受けた運転者が乗務する事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示

三  点呼の日時

四  点呼の方法

五  その他必要な事項




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今回は貨物自動車運送事業輸送安全規則です

(点呼等)
第七条  

4  貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、前三項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。




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今回は貨物自動車運送事業輸送安全規則です

(点呼等)
第七条  

3  貨物自動車運送事業者は、前二項に規定する点呼のいずれも対面(輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、国土交通大臣が定めた機器による方法を含む。)で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも一回電話その他の方法により点呼を行い、第一項第一号及び第二号に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。





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今回は貨物自動車運送事業輸送安全規則です

事業用自動車の乗務を終了した運転者に対する点呼。

第7条の2項です。

(点呼等)

第七条  

2  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては第十七条第四号の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。

ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

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今回は貨物自動車運送事業輸送安全規則です。

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必ず出題されます。

(点呼等)
第七条  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

一  酒気帯びの有無

 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

三  道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条の二第一項 及び第二項 の規定による点検の実施又はその確認

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どこかが出題されます。

(過労運転の防止)
第三条  

一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならない。

2  前項の規定により選任する運転者は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

3  貨物自動車運送事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。

4  貨物自動車運送事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。

5  貨物自動車運送事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。

6  貨物自動車運送事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。

7  一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。

8  特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が百キロメートルを超えるものごとに、次に掲げる事項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。
一  主な地点間の運転時分及び平均速度
二  乗務員が休憩又は睡眠をする地点及び時間
三  前項の規定により交替するための運転者を配置する場合にあっては、運転を交替する地点


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(運行管理者の業務)
第二十条  運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
一  一般貨物自動車運送事業者等により運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を運転させないこと。
二  第三条第三項の規定により、乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。
三  第三条第四項の規定により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。
四  第三条第五項の規定により、同項の乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
四の二  第三条第六項の規定により、乗務員の健康状態の把握に努め、同項の乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
五  第三条第七項の規定により、交替するための運転者を配置すること。
六  第四条の規定により、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
七  第五条の規定による貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
七の二  第五条の二の規定により、運転者に対する指導及び監督を行うこと。
八  第七条の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
九  第八条の規定により、運転者に対して記録させ、及びその記録を保存すること。
十  第九条に規定する運行記録計を管理し、及びその記録を保存すること。
十一  第九条に掲げる事業用自動車で同条に規定する運行記録計により記録することのできないものを運行の用に供さないこと。
十二  第九条の二の規定により、同条各号に掲げる事項を記録し、及びその記録を保存すること。
十二の二  第九条の三の規定により、運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しの保存をすること。
十三  第九条の五の規定により、運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
十四  第十条(第四項を除く。)の規定により、乗務員に対する指導、監督及び特別な指導を行うとともに、同条第一項による記録及び保存を行うこと。
十四の二  第十条第二項の規定により、運転者に適性診断を受けさせること。
十五  第十一条に規定する場合にあっては、同条の規定による措置を講ずること。
十六  第十八条第三項の規定により選任された補助者に対する指導及び監督を行うこと。
十七  自動車事故報告規則第五条 の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
2  特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業の運行管理者は、前項に定めるもののほか、第三条第八項の規定により、乗務に関する基準を作成し、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する指導及び監督を行わなければならない。
3  運行管理者は、一般貨物自動車運送事業者等に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。
4  統括運行管理者は、前三項の規定による運行管理者の業務を統括しなければならない。




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貨物自動車運送事業法の続きです。


荷主への勧告、第64


(荷主への勧告)


第64条 
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者若しくは特定貨物自動車運送事業者(以下「一般貨物自動車運送事業者等」という。)が第17条第1項から第3項まで(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定に違反したことにより第23条(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による命令をする場合又は一般貨物自動車運送事業者等が第33条第1号(第35条第6項において準用する場合を含む。)に該当したことにより第33条(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による処分をする場合において、当該命令又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるときその他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、当該一般貨物自動車運送事業者等に対する命令又は処分のみによっては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。


黄色字のところ要注意です。

勧告することができる。です。

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貨物自動車運送事業法の続きです。


許可の取消し等、第33


(許可の取消し等)


第33条 
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条の許可を取り消すことができる。


一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第83条若しくは第95条の規定若しくは同法第84条第1項の規定による処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。


二 第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。


6ヶ月以内が要注意です。



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