試験まであと80日になりました。
さて、解説を続けましょう。
今回は貨物自動車運送事業輸送安全規則です
点呼の続きです。
点呼は100%出題されます。
二 点呼を受けた運転者が乗務する事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三 点呼の日時
四 点呼の方法
五 その他必要な事項
点呼の続きです。
点呼は100%出題されます。
(点呼等)
第七条
5 貨物自動車運送事業者は、第一項から第三項までの規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
一 点呼を行った者及び点呼を受けた運転者の氏名
二 点呼を受けた運転者が乗務する事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三 点呼の日時
四 点呼の方法
五 その他必要な事項
この予想問題解説は、過去問をやりながら参考にしてください。
過去問に接すると見えてくるものがあります。
過去問を繰り返して読んでいると見えてきます。
寺子屋塾運行管理者には毎日過去問が届くメルマガがあります。
どなたでも登録できます。
メルマガで少しでも問題になれましょう。
ぜひ、読んでみてください。
この時期に入塾した方がなぜか合格率が高いです。
ホームページに詳しい説明があります。
この時期に入塾した方がなぜか合格率が高いです。