試験まであと87日になりました。
さて、解説を続けましょう。
今回は貨物自動車運送事業輸送安全規則です
事業用自動車の乗務を終了した運転者に対する点呼。
第7条の2項です。
事業用自動車の乗務を終了した運転者に対する点呼。
第7条の2項です。
(点呼等)
第七条
2 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては第十七条第四号の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。
ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。