寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -65ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験まであと67日になりました。

さて、解説を続けましょう。

今回は貨物自動車運送事業輸送安全規則です

(運行管理者の講習)は70%出題されます。

(運行管理者の講習)
第二十三条  一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運行管理者に国土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する第十二条の二及び第十二条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。

 死者若しくは重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした事業用自動車の運行を管理する営業所又は法第三十三条 (法第三十五条第六項 において準用する場合を含む。)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)の原因となった違反行為が行われた営業所において選任している者

二  運行管理者として新たに選任した者

三  最後に国土交通大臣が認定する講習を受講した日の属する年度の翌年度の末日を経過した者



予想問題解説は、過去問をやりながら参考にしてください。


過去問に接すると見えてくるものがあります。

過去問を繰り返して読んでいると見えてきます。


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試験まであと68日になりました。

さて、解説を続けましょう。

今回は貨物自動車運送事業輸送安全規則です

(運行管理者等の選任)は80%出題されます。

第十八条  一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。以下この項において同じ。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を三十で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。ただし、五両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長が当該事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、この限りでない。

2  一の営業所において複数の運行管理者を選任する一般貨物自動車運送事業者等は、それらの業務を統括する運行管理者(以下「統括運行管理者」という。)を選任しなければならない。

3  一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者資格者証(以下「資格者証」という。)若しくは道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二十三条の二第一項 に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習(以下単に「講習」という。)であって次項において準用する第十二条の二及び第十二条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)を選任することができる。

予想問題解説は、過去問をやりながら参考にしてください。


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今回は貨物自動車運送事業輸送安全規則です

運転者の順守事項、80%出題されます。

((運転者)
第十七条  貨物自動車運送事業者の運転者は、前条に定めるもののほか、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一  酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。

一の二  
疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。

二  
道路運送車両法第四十七条の二第一項 及び第二項 の規定による点検を実施し、又はその確認をすること。

三  
乗務を開始しようとするとき、第七条第三項に規定する乗務の途中及び乗務を終了したときは、第七条第一項から第三項までの規定により貨物自動車運送事業者が行う点呼を受け、貨物自動車運送事業者にこれらの規定による報告をすること。

四  
乗務を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。

五  
他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときは、当該他の運転者から前号の規定による通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検をすること。

六  
第八条第一項の規定による記録(同条第二項の規定により、同条第一項の規定により記録すべき事項を運行記録計による記録に付記する場合にあっては、その付記による記録)をすること(一般貨物自動車運送事業者等の運転者に限る。)。

七  
第九条の三第一項の規定により一般貨物自動車運送事業者等が作成する運行指示書を乗務中携行し、同条第二項の規定により運行指示書の記載事項に変更が生じた場合に携行している運行指示書に当該変更の内容を記載すること。

八  
踏切を通過するときは、変速装置を操作しないこと。


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今回は貨物自動車運送事業輸送安全規則です

従業員に対する指導及び監督、80%出題されます。

(従業員に対する指導及び監督)

第十条  貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。

2  一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について
特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第十二条の二及び第十二条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。
一  死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令 (昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号 、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者

二  運転者として新たに雇い入れた者

三  高齢者(65歳以上の者を言う)

3  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の取扱いについて、当該事業用自動車の乗務員に対する適切な指導をしなければならない。

4  貨物自動車運送事業者は、従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置を講じなければならない。


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今回は貨物自動車運送事業輸送安全規則です

貨物の積載方法は60%出題されます。

第五条  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に貨物を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。
  偏荷重が生じないように積載すること。
  貨物が運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講ずること。

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今回は貨物自動車運送事業輸送安全規則です

異常気象時等は50%出題されます。

第十一条  貨物自動車運送事業者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。

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今回は貨物自動車運送事業輸送安全規則です

運行記録計による記録は90%出題されます。

(運行記録計による記録)
第九条  一般貨物自動車運送事業者等は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

一  車両総重量が七トン以上又は最大積載量が四トン以上の普通自動車である事業用自動車

二  前号の事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車

三  前二号に掲げる事業用自動車のほか、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車

9条は改正され平成27年4月1日に施行(新車)されてます。

施行後6ヶ月以降は出題の可能性が大きいです。

過去問をする場合も解答が変わってます。

要注意です。

間違いなくここで理解してください。

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今回は貨物自動車運送事業輸送安全規則です

運行指示書による指示等は90%出題されます。

(運行指示書による指示等)

第九条の三  一般貨物自動車運送事業者等は、第七条第三項に規定する乗務を含む運行ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。


一  運行の開始及び終了の地点及び日時
二  乗務員の氏名
三  運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時
四  運行に際して注意を要する箇所の位置
五  乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る。)
六  乗務員の運
転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。)
七  その他運行の安全を確保するために必要な事項

2  一般貨物自動車運送事業者等は、前項に規定する運行の途中において、同項第一号又は第三号に掲げる事項に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該
変更の内容(当該変更に伴い、同項第四号から第七号までに掲げる事項に生じた変更の内容を含む。以下同じ。)を記載し、これにより運転者に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させなければならない。


3  一般貨物自動車運送事業者等は、第一項に規定する運行以外の
運行の途中において、事業用自動車の運転者に第七条第三項に規定する乗務を行わせることとなった場合には、当該乗務以後の運行について、第一項各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、及びこれにより当該運転者に対し電話その他の方法により適切な指示を行わなければならない。


4  一般貨物自動車運送事業者等は、
運行指示書及びその写しを運行の終了の日から一年間保存しなければならない。


参考に第7条3項は

  貨物自動車運送事業者は、前二項に規定する点呼のいずれも対面(輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、国土交通大臣が定めた機器による方法を含む。)で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも一回電話その他の方法により点呼を行い、第一項第一号及び第二号に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

です。

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今回は貨物自動車運送事業輸送安全規則です

運転者台帳は90%出題されます。

(運転者台帳)
第九条の五  一般貨物自動車運送事業者等は、運転者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載し、かつ、第九号に掲げる写真をはり付けた一定の様式の運転者台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所に備えて置かなければならない。
一  作成番号及び作成年月日
二  事業者の氏名又は名称
三  運転者の氏名、生年月日及び住所
四  雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
五  道路交通法 に規定する運転免許に関する次の事項
イ 運転免許証の番号及び有効期限
ロ 運転免許の年月日及び種類
ハ 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
六  事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八条の三十四 の規定による通知を受けた場合は、その概要
七  運転者の健康状態
八  第十条第二項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
九  運転者台帳の作成前六月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真
2  一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。



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乗務等の記録は90%出題されます。

第八条  一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに次に掲げる事項を記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
  運転者の氏名
  乗務した事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
  乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離
  運転を交替した場合にあっては、その地点及び日時
  休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時
  車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあっては、貨物の積載状況
  道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第六十七条第二項 に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則 (昭和二十六年運輸省令第百四号)第二条 に規定する事故(第九条の二及び第九条の五第一項において「事故」という。)又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因
  第九条の三第三項の指示があった場合にあっては、その内容
  一般貨物自動車運送事業者等は、前項の規定により記録すべき事項について、運転者ごとに記録させることに代え道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十八条の二第二項 の規定に適合する運行記録計(以下「運行記録計」という。)により記録することができる。この場合において、当該一般貨物自動車運送事業者等は、当該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者ごとに運行記録計による記録に付記させなければならない。


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