試験まであと77日になりました。
さて、解説を続けましょう。
今回は貨物自動車運送事業輸送安全規則です
運行記録計による記録は90%出題されます。
二 前号の事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車
三 前二号に掲げる事業用自動車のほか、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車
9条は改正され平成27年4月1日に施行(新車)されてます。
施行後6ヶ月以降は出題の可能性が大きいです。
過去問をする場合も解答が変わってます。
要注意です。
間違いなくここで理解してください。
予想問題解説は、過去問をやりながら参考にしてください。
運行記録計による記録は90%出題されます。
(運行記録計による記録)
第九条 一般貨物自動車運送事業者等は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
一 車両総重量が七トン以上又は最大積載量が四トン以上の普通自動車である事業用自動車
二 前号の事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車
三 前二号に掲げる事業用自動車のほか、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車
9条は改正され平成27年4月1日に施行(新車)されてます。
施行後6ヶ月以降は出題の可能性が大きいです。
過去問をする場合も解答が変わってます。
要注意です。
間違いなくここで理解してください。
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