運行管理者の講習、どんなときに必要か、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験まであと67日になりました。

さて、解説を続けましょう。

今回は貨物自動車運送事業輸送安全規則です

(運行管理者の講習)は70%出題されます。

(運行管理者の講習)
第二十三条  一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運行管理者に国土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する第十二条の二及び第十二条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。

 死者若しくは重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした事業用自動車の運行を管理する営業所又は法第三十三条 (法第三十五条第六項 において準用する場合を含む。)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)の原因となった違反行為が行われた営業所において選任している者

二  運行管理者として新たに選任した者

三  最後に国土交通大臣が認定する講習を受講した日の属する年度の翌年度の末日を経過した者



予想問題解説は、過去問をやりながら参考にしてください。


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