試験まであと66日になりました。
さて、解説を続けましょう。
今回は貨物自動車運送事業輸送安全規則です
資格者証は70%出題されます。
(資格者証の様式及び交付)
(資格者証の様式及び交付)
第二十五条 資格者証は、第一号様式によるものとする。
2 資格者証の交付を申請しようとする者は、第二号様式による運行管理者資格者証交付申請書に住民票の写し又はこれに類するものであって氏名及び生年月日を証明する書類並びに法第十九条第一項第二号 に基づく申請にあっては、前条第一項に該当することを証する書類を添付して、提出しなければならない。
3 前項の資格者証の交付の申請は、運行管理者試験(以下「試験」という。)に合格した者にあっては、合格の日から三月以内に行わなければならない。
運行管理者に選任されるには試験に合格しただけではダメです。
合格から3ヶ月以内に資格者証の交付の申請を行い資格者証が交付されて初めて運行管理者になれます。
合格から3ヶ月以内に資格者証の交付の申請を行い資格者証が交付されて初めて運行管理者になれます。
予想問題解説は、過去問をやりながら参考にしてください。
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