運行管理規程、自分の会社の運行管理規程を確認する。寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。

一発合格を目指して、頑張りましょう。

試験まであと62日になりました。

さて、解説を続けましょう。

今回は貨物自動車運送事業輸送安全規則です

運行管理規程です。

自分の会社の運行管理規程を何度も読みましょう。

ここから最低5問から8問は出題されます。

これは塾生は毎日持って眺めています。

(運行管理規程)
第二十一条  一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない。

2  前項の運行管理規程に定める運行管理者の権限は、少なくとも前条に規定する業務を処理するに足りるものでなければならない。

予想問題解説は、過去問をやりながら参考にしてください。


過去問に接すると見えてくるものがあります。

過去問を繰り返して読んでいると見えてきます。


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ぜひ、読んでみてください。

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