明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
一発合格を目指して、頑張りましょう。
試験まであと62日になりました。
さて、解説を続けましょう。
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今回は貨物自動車運送事業輸送安全規則です
運行管理規程です。
自分の会社の運行管理規程を何度も読みましょう。
ここから最低5問から8問は出題されます。
これは塾生は毎日持って眺めています。
2 前項の運行管理規程に定める運行管理者の権限は、少なくとも前条に規定する業務を処理するに足りるものでなければならない。
予想問題解説は、過去問をやりながら参考にしてください。
運行管理規程です。
自分の会社の運行管理規程を何度も読みましょう。
ここから最低5問から8問は出題されます。
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(運行管理規程)
第二十一条 一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない。
2 前項の運行管理規程に定める運行管理者の権限は、少なくとも前条に規定する業務を処理するに足りるものでなければならない。
過去問に接すると見えてくるものがあります。
過去問を繰り返して読んでいると見えてきます。
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ぜひ、読んでみてください。
この時期に入塾した方がなぜか合格率が高いです。
来年1月15日より塾費が値上げになります。
ホームページに詳しい説明があります。
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