荷主への勧告、できるのは国土交通大臣です。寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験まであと90日になりました。

さて、解説を続けましょう。

貨物自動車運送事業法の続きです。


荷主への勧告、第64


(荷主への勧告)


第64条 
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者若しくは特定貨物自動車運送事業者(以下「一般貨物自動車運送事業者等」という。)が第17条第1項から第3項まで(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定に違反したことにより第23条(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による命令をする場合又は一般貨物自動車運送事業者等が第33条第1号(第35条第6項において準用する場合を含む。)に該当したことにより第33条(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による処分をする場合において、当該命令又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるときその他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、当該一般貨物自動車運送事業者等に対する命令又は処分のみによっては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。


黄色字のところ要注意です。

勧告することができる。です。

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