試験まであと92日になりました。
さて、解説を続けましょう。
貨物自動車運送事業法の続きです。
国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表、第24条の2。
(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第24条の2 国土交通大臣は、毎年度、第23条の規定による命令に係る事項、前条の規定による届出に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。
一般貨物自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表、第24条の3。
(一般貨物自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第24条の3 一般貨物自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。
この2つはセットで覚えましょう。
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