安全にかかわる情報の公開、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験まであと92日になりました。


さて、解説を続けましょう。

貨物自動車運送事業法の続きです。


国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表、第24条の2。

 

(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)

第24条の2 国土交通大臣は、毎年度、第23条の規定による命令に係る事項、前条の規定による届出に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。

 

一般貨物自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表、第24条の3。

(一般貨物自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)

第24条の3 一般貨物自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。

この2つはセットで覚えましょう。

この予想問題解説は、過去問をやりながら参考にしてください。

過去問に接すると見えてくるものがあります。

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