試験まであと93日になりました。
さて、解説を続けましょう。
貨物自動車運送事業法の続きです。
これから試験を受ける運行管理者試験についてです。
第24条は必ず出題されます。
これから試験を受ける運行管理者試験についてです。
第24条は必ず出題されます。
事故の報告、第24条
(事故の報告)
第24条 一般貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
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