寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -53ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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点呼の続きです。

                                         

点呼7


25年1回


1.1日目の運行開始が、所属する営業所と離れた場所にある車庫からとなるので、運行管理者の補助者が車庫に出向き、運転者に対する乗務前の点呼を対面により行った。当該点呼における酒気帯びの有無については、事業用トラックに車載されているアルコール検知器を使用して確認した。


2.1日目、運転者は運行中にめまいがあり気分が悪くなったので、道路わきの空き地に一時事業用トラックを停車させ様子をみていたところ、気分が良くなったので運転を再開した。荷主先への到着が指定された時刻より遅くなったものの無事到着することができた。運転者は、運行中のめまいについては疲れによる一過性のものであり、今晩ゆっくり休めば問題はないと考え、宿泊先での乗務後の点呼において、運行管理者に対して事業用トラック、道路及び運行の状況については「特に問題はなかった。」と報告した。


3.2日目の運行にあたり、運転者は、一晩十分に睡眠を取ったため体調が良くなっていると感じ、携帯電話による乗務前の点呼の際に、運行管理者に対して疲労等に問題はないこと及び車載されているアルコール検知器の測定結果を報告した。運行管理者は、2日目の運送は荷主先での待ち時間が多く、また、走行距離も短いものであったが、運行途中の荷待ち時間の際に携帯電話による乗務途中の点呼(以下「中間点呼」という。)を行い、疲労等について報告を求め、問題がないことを確認した。しかし、酒気帯びの有無については、乗務後の点呼において車載されているアルコール検知器を使用して確認することから、当該点呼においては、アルコール検知器を使用せず、運転者からの報告に基づく確認を行った。


4.2日目の中間点呼の実施結果については、特に問題がなかったので、点呼記録表に記録しなかったが、2日目の乗務後の点呼を携帯電話により行い、その結果を点呼記録表に記録した。


5.3日目の運行を遠隔地にある他の営業所で終了させ、運転者に対する乗務後の点呼については、他の営業所の運行管理者が対面で行い、その結果を、当該運転者が所属する営業所の運行管理者に連絡した。連絡を受けた運行管理者は、当該運転者から、所定の事項について電話で報告を受けるとともに、車載されているアルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認した。


答えは。


1.適切 なお、点呼は営業所において行うことが原則であるが、営業所と車庫が離れている場合等、必要に応じて運行管理者を車庫へ派遣して点呼を行う等、対面点呼を確実に実施する。また、「アルコール検知器を営業所ごとに備え」とは、営業所か営業所の車庫に設置されたもの。または営業所に設置又は営業所に属する事業用自動車に設置されているものをいう。


2.適切でない 荷主先への到着が指定された時刻より遅くなった、納期が遅れたということは、運行の状況に影響が出ているので、乗務後の点呼で報告しなければならない。


3.適切でない 中間点呼の際にも、酒気帯びの有無についてはアルコール検知器による確認をしなければならない。


4.適切でない 中間点呼の実施結果も点呼記録表に記録しなければならない。


5.適切 「所属営業所以外の営業所の運行管理者」と対面点呼を行い、さらに「所属営業所の運行管理者」との電話点呼も行っている。当該営業所において当該運転者の酒気帯びの有無、健康状態等の状況を可能な限り対面で確認することは適切である



この設問文はとても運行管理者の点呼について参考になります。


必ず、この事項は覚えてください



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合格の条件は寺子屋塾式合格法を実践することだけです。

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4.予想した問題を徹底的に覚える。

5.最低限の事を絞り込み、やらないことを決める。

6.絞り込んだ事項を徹底的に繰り返し実行します。

やることを決めることも大切、

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でも、厳しいようですが、自分で実行しない人の合格を保証するものではありません。

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でも、人はなかなか習慣を変えることはできません。

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点呼の続きです。

                                         

点呼6

25年1回

1.運転者は、事業用トラックの乗務について、疲労等により安全な運転をすることができないおそれがあるとき及び酒気を帯びた状態にあるときは、事業者に申し出ることとされている。したがって、運転者は、点呼において運行管理者からこれらに該当しているか否かについて報告を求められても、既に事業者に申し出ている場合には、運行管理者に申し出る必要はない。


2.乗務前の点呼における酒気帯びの有無を確認するため、アルコール検知器を使用しなければならないとされているが、アルコール検知器を使用する理由は、身体に保有しているアルコールの程度を測定し、道路交通法で定める呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを判定するためである。


3.荷主から依頼のあった運送が、深夜の時間帯に長距離走行となることから、運行管理者は、当該運送については交替運転者を同乗させることとした。出庫時から運転を開始する運転者に対する乗務前の点呼については、所属する営業所において対面により行い、出庫時から同乗する交替運転者の乗務前の点呼については、あらかじめ運転を交替する地点として指示した地点において、交替運転者が運転を開始する前にテレビ機能付き携帯電話及び車載されているアルコール検知器を使用して、健康状態、酒気帯びの有無等の報告、確認を行った。


4.運行管理者が乗務前の点呼において運転者に対し、疲労等により安全な運転をすることができないおそれがあるかどうかの報告を求めたところ、「体調に問題はなく、運転に支障はない。」との報告を受けたが、運転者の動作等がいつもと違うように感じられたので、運行管理者は、当該運転者の声、動作、顔色等をさらに注意深く観察するなどして確認したところ、安全な運転に支障がない状態であることが確認できたので乗務させた。


答えは。


1.適切でない 運転者は、事業用トラックの乗務について、疲労等により安全な運転をすることができないおそれがあるとき及び酒気を帯びた状態にあるときは、乗務前の点呼において運行管理者に申し出なければならない。


2.適切でない 点呼時に確認する「酒気帯びの有無」については、道路交通法で定める呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを問わないとされている。


3.適切でない 事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対しては、原則として対面により点呼を行わなければならない。したがって、設問文の場合、同乗する交替運転者に対しても、所属する営業所において対面による点呼を行う必要がある。


4.適切



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今回は実務上の知識及び能力のつづきです。

点呼の続きです。

24年2回

1 乗務前の点呼において、運転者は前日の飲酒によりアルコールが少し残っていると感じていたが、十分安全な運転ができると自分で判断し、また、アルコール検知器によりチェックされると思い、運行管理者に酒気を帯びた状態であることを申告しなかった。


2 事業用自動車の日常点検を整備管理者が実施したので、当核事業用自動車に乗務する運転者は、その結果を整備管理者から確認し、乗務前の点呼において、運行管理者にその確認した内容を報告した。


3 荷積みのため事業用トラックで荷主先に出向き、荷物を確認したところ、荷物の重量が当該事業用トラックの最大積載量を超えてしまうので、運転者は荷主に荷物を分散して運送するか、他の大型のトラックで運送する必要があることを説明するとともに、所属する営業所の運行管理者にこの旨連絡し、指示を仰いだ。


4 運転者Aは、乗務を終了して運転者Bと運転を交替するので、当該乗務にかかる事業用自動車、道路及び運行の状況について運転者Bに対して通告した。当該通告の内容については、運転者Bの乗務後の点呼において報告されることから、運転者Aは、乗務後の点呼において当該通告の内容について触れることなく、酒気帯びの有無について報告し、アルコール検知器等による確認を受けた。



答えは。


1.適切でない 運転者は、乗務前の点呼において、酒気帯びの有無について報告しなければならない。


2.適切


3.適切


4.適切でない 運転を交替した運転者Aは、当該乗務にかかる事業用自動車、道路及び運行の状況について運転者Bに対して通告した内容を乗務後の点呼において報告しなければならない。


困ったことに日常の仕事で直面していることです。

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試験まであと80日。

24年2回

1 乗務前の点呼における運転者の酒気帯びの有無については、運転者から飲酒の有無の報告を求めるとともに、運行管理者が運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等により確認し、酒気を帯びていないことが明らかな運転者を含め、運転者全員に対しアルコール検知器を使用して確認している。


2 事業用自動車の運転者が運行中に道路のガードレールに接触するという物損事故を起こした。運転者が警察官の事故処理に立ち合った後に所属する営業所に帰庫したので、乗務後の点呼を行ったが、当該事故が物損事故であることから、点呼記録表に記録しなかった。


3 所属する営業所と離れた場所にある車庫での乗務後の点呼における運転者の酒気帯びの有無については、当該営業所の運行管理者が電話により運転者から飲酒の有無の報告を求めるとともに、事業用自動車に設置してあるアルコール検知器を使用させ、その測定結果の報告を受け確認している。


4 乗務後の点呼において、乗務を終了した運転者から当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を受けるとともに、酒気帯びの有無の確認を行い、このうち、運行の安全確保に問題があった運転者については点呼を行った旨を点呼記録表に記録している。


答えは。


1.適切


2.適切でない 物損事故か否かにかかわらず、事業用自動車の運転者が運行中に事故を起こした場合には点呼記録表に記録しなければならない。


3.適切でない 車庫と営業所が離れている場合は「運行上やむを得ない場合」には該当せず、電話による点呼は認められていない。また、酒気帯びの有無を確認するためのアルコール検知器は営業所に備え付けておかなければならない。


4.適切でない 点呼記録表には、運行の安全確保に問題があった運転者だけではなく、すべての運転者について点呼を行った旨を記録しなければならない。


「記録内容、運行上やむを得ない場合、一部または全員」の表現は要注意です。



点呼は運行管理者の仕事の核心部分です。


何度も読んで試験問題の言い回しに慣れましょう。



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24年2回

点呼

1 点呼は、事業用自動車の運行の安全を確保するために行うものであることから、単なる運転者の出勤及び退社の確認や荷主の依頼事項についての指示だけではなく、運転者や自動車が安全に運行できる状態にあるかどうかを確認し、安全な運行ができるよう必要な指示を運転者に与え、また、安全な運行ができたか確認するためのものである。


2 点呼は、運行管理者と運転者が対面で行うとされているが、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められており、所属する営業所と離れた場所にある車庫から乗務を開始する運転者については、運行上やむを得ない場合に該当することから、電話により点呼を行っている。


3 乗務前の点呼における運転者に対する運行の安全にかかわる指示については、事業用自動車の乗務の経験が浅い運転者に対して必ず行うこととされているが、運転経験の長い運転者については、事故防止に関する知識及び経験が豊富なことから、運行上特に必要な場合を除き、この指示を行わないことができる。


4 運行管理者は、事業者から運行の安全の確保に関する業務を行うため必要な権限を与えられているが、運行管理者の勤務体制上その業務のすべてを運行管理者が適切に行うことは困難である。したがって、点呼については、すべて事業者が選任する運行管理者の補助者に一任しており、当該補助者は、日々の点呼の実施による運行可否の判断やその記録及び当該記録の保存までを行い、これを運行管理者に報告している。


答えは。


1.適切


2.適切でない 点呼は対面で行うのが原則であるが、「運行上やむを得ない場合」は電話その他の方法にて行うことができる。しかし、「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で乗務が開始又は終了するため、乗務前点呼又は乗務後点呼を当該運転者が所属する営業所において対面で実施できない場合等をいい、車庫と営業所が離れている場合は「運行上やむを得ない場合」には該当しない。


3.適切でない 乗務前の点呼における運転者に対する運行の安全にかがわる指示については、すべての運転者に対して行わなければならない。


4.適切でない 点呼については、その一部を補助者に行わせることができるが、すべてを補助者が行うことはできない。また、点呼の一部を行わせる場合であっても、点呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上は運行管理者が行わなければならない。


「やむをえない場合」「すべて」は要注意です。




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やらないことを決めることも大切です。


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シンプルです。


でも、厳しいようですが、自分で実行しない人の合格を保証するものではありません。


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今回は実務上の知識及び能力のつづきです。


順番に読み進めて活きます。


点呼です。

もう一問。





24年1回です。


1 運転者が受診した定期健康診断の結果、すべて異常なしとされた運転者については、健康管理が適切に行われ健康に問題がないと判断されるため、乗務前の点呼における安全な運転をすることができないおそれがあるか否かの確認は、本人から体調不良等の報告があった場合に限り、行うこととしている。


2 事故を起こした運転者については、乗務前の点呼において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしているが、無事故無違反の運転者については、安全運転に関する意識が高いことから、運行上特に注意が必要な場合に限り、この指示をすることとしている。


3 運行管理者は、乗務前の点呼において運転者の健康状態を的確に確認することができるようにするため、点呼記録表に、健康診断の結果等から異常の所見がある運転者又は就業上の措置を講じた運転者が一目で分かるように、個人のプライバシーに配慮しながら点呼記録表の運転者の氏名の横にこの旨記載し、これを点呼において活用している。


4 乗務前の点呼における事業用自動車の日常点検の実施結果については、事業用自動車に不具合があった場合、乗務する運転者から運行管理者に必ず報告するよう徹底しているが、当該点検において不具合もなく何も問題がなければ運転者からこの報告を求めないこととしており、報告がない場合は「異常なし」との報告があったものとして、点呼記録表の点検結果の欄に「良」として記載している。



答えは。


1. 適切でない 乗務前の点呼における安全な運転をすることができないおそれがあるか否かの確認は、すべての運転者に対して行わなければならない。


2. 適切でない 乗務前の点呼における事業用自動車の運行の安全を確保するための必要な指示は、すべての運転者に対して行わなければならない。


3.適切


4. 適切でない 乗務前の点呼における事業用自動車の日常点検の実施結果については、事業用自動車の不具合の有無にかかわらず、報告を求めなければならない。


この種の問題は何度も出題されています。


どんな理由があっても、毎日の点呼で省略できないことを覚えておいてください。


例外はありません。


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試験まであと83日です。

今回は実務上の知識及び能力です。


順番に読み進めて活きます。


24年度の出題です。

重要です。


1 乗務前の点呼において運転者の酒気帯びの有無を確認しようとしたところ、アルコール検知器が故障により作動しなかったことから、当該運転者からの前日の飲酒の有無についての報告と、当該運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等による確認から酒気を帯びていないと判断できたので、当該運転者を乗務させた。


2 乗務前の点呼における運転者の酒気帯びの有無について、アルコール検知器を用いる等により確認しているので、当該運転者の乗務後の点呼において、当該運転者からの報告と目視等による確認で酒気を帯びていないと判断できる場合は、アルコール検知器を用いての確認はしていない。


3 荷主の都合により、運転者が営業所を早朝に出庫する場合の乗務前の点呼については、運行管理者等が営業所に出勤していないため対面で実施できないことから、運行管理者等が営業所に出勤した後電話で実施している。


4 点呼は運行管理者が行うこととされているが、運行管理者の勤務体制上そのすべてを運行管理者が行うことが困難な場合もあることから、一般貨物自動車運送事業者が選任する運行管理者の補助者に点呼の一部を行わせている。運行管理者は、当該補助者に対し点呼の実施方法、実施内容の報告を求める等適切な指導及び監督を行っている。



答えは


1.適切でない 酒気帯びの有無について確認を行う場合は、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。アルコール検知器が故障により作動しなかった理由で、前日の飲酒の有無についての報告、当該運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等による確認だけで乗務させるのは不適切である。


2.適切でない 乗務後の点呼において酒気帯びの有無を確認する時も、乗務前と同様に、運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて行わなければならない。


3.適切でない 点呼は対面で行うのが原則であるが、「運行上やむを得ない場合」は電話その他の方法にて行うことができる。ただし、「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で乗務が開始又は終了するため、乗務前点呼又は乗務後点呼を運転者が所属する営業所において対面で実施できない場合等をいう。車庫と営業所が離れている場合及び早朝・深夜等において点呼者が営業所に出勤していない場合等は「運行上やむを得ない場合」には該当しない。


4.適切



今回から順番に見ていきます。

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試験まであと84日です。

今回は標識ある道路の通行




26年臨時

この標識のある道路の通行


1.車両は、横断(道路外の施設又は場所に出入りするための左折を伴う横断を除く。)することができない。


2.大型貨物自動車、特定中型貨物自動車及び大型特殊自動車は、最も左側の車両通行帯を通行しなければならない。


3.車両は、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すことができない。


4.車両総重量が7,980キログラムで最大積載量が4,500キログラムの中型貨物自動車は通行することができない。



答えは。


1.正しい 標識は別紙


2.正しい 標識は別紙


3.正しい 標識は別紙


4.誤り 「大型貨物自動車等通行止め」の標識。別紙。車両総重量が8,000キログラム以上又は最大積載量5,000キログラム以上の貨物自動車等の通行を禁止するものである。したがって、本肢のような中型貨物自動車の通行は可能である。



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3.予想した問題を徹底的に覚える。

4.最低限の事を絞り込み、やらないことを決める。

5.絞り込んだ事項を徹底的に繰り返し実行します。

やらないことを決めることも大切です。

ムダを省き効率的に勉強を進めていくので易しく確実に合格できます。

シンプルです。

でも、厳しいようですが、自分で実行しない人の合格を保証するものではありません。

最低限の事項をあなたに提案しますが、あなた自身が実行しなければなりません。

だれでも、はじめに、今日からはまじめにコツコツ努力しようと決意します。

でも、人はなかなか習慣を変えることはできません。

1日たち、1週間たち、1ヶ月たち、あーまた、中途半端に時間が過ぎてしまった。

やらない言い訳、後でやればいい、こんなことをみんな繰り返します。

これが普通の人間です。

ですから、寺子屋塾では強制的に勉強を実行するしかない状況を作ります。

寺子屋塾式合格法は。

本当に合格したい人が受講してください。

詳しくはホームページ、こちらをご覧ください。

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試験まであと86日です。

今回は法定速度です。


27年1回


1.貨物自動車運送事業の用に供する車両総重量5,995キログラムの自動車の最高速度は、道路標識等により最高速度が指定されていない片側一車線の一般道路においては、時速60キロメートルである。


2.貨物自動車運送事業の用に供する車両総重量7,520キログラムの自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、道路標識等により自動車の最低速度が指定されていない区間の高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)における最低速度は、時速50メートルである。


3.貨物自動車運送事業の用に供する車両総重量9,595キログラムの自動車の最高速度は、道路標識等により最高速度が指定されていない高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、時速100キロメートルである。


4.貨物自動車運送事業の用に供する車両総重量が4,995キログラムの自動車が、故障した車両総重量1,485キログラムの普通自動車をロープでけん引する場合の最高速度は、道路標識等により最高速度が指定されていない一般道路においては、時速40キロメートルである。



答えは。



1.正しい


2.正しい


3.誤り 「車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の貨物自動車」の最高速度は、道路標識等により最高速度が指定されていない高速道路の本線車道においては、時速80キロメートルである(道交法施行令27条1項2号)。


4.正しい 本肢のような「車両総重量が2,000kg以下の車両をその車両の車両総重量の3倍以上の車両総重量の自動車で牽引する場合」の最高速度は時速40キロメートルである(道交法施行令12条1項1号)。

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これだけは覚えておいてください。

運行管理者試験は過去問に始まり、過去問で終わる。

寺子屋塾でも、すべての勉強の中心は過去問です。

参考書は使うとしても知識の確認のためだけです。

寺子屋塾での勉強の手順は

0.過去問に毎日触れる(スマホでできる)

1.過去問を分析

2.過去問から出題問題を予想する。

3.予想した問題を徹底的に覚える。

4.最低限の事を絞り込み、やらないことを決める。

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シンプルです。

でも、厳しいようですが、自分で実行しない人の合格を保証するものではありません。

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だれでも、はじめに、今日からはまじめにコツコツ努力しようと決意します。

でも、人はなかなか習慣を変えることはできません。

1日たち、1週間たち、1ヶ月たち、あーまた、中途半端に時間が過ぎてしまった。

やらない言い訳、後でやればいい、こんなことをみんな繰り返します。

これが普通の人間です。

ですから、寺子屋塾では強制的に勉強を実行するしかない状況を作ります。

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試験まであと86日です。

過労運転に係る車両の使用者に対する指示


26年1回


条文のブランクを埋める問題。


車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により( A )ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る( B )が当該車両につき過労運転を防止するため必要な( C )を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため( D )ことを指示することができる。




A  1.運転の継続     2.正常な運転

B  1.車両の所有者    2.車両の使用者

C  1.運行の管理     2.労務の管理

D  1.必要な措置をとる  2.休憩・仮眠等の施設を整備する



答えは。


正解 A2 B2 C1 D1



車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により(正常な運転)ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る(車両の使用者)が当該車両につき過労運転を防止するため必要な(運行の管理)を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため(必要な措置をとる)ことを指示することができる。



この問題は過去、24年2回試験にも出題されています。


指示するのは公安委員会です。


警察署長、警察官との違いを意識して覚えましょう。

今まで出てきたアイテムはキーワードです。


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改訂版は近日発売予定です。


過去問の全てと改訂版を順次配信していきます。

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これだけは覚えておいてください。

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0.過去問に毎日触れる(スマホでできる)

1.過去問を分析

2.過去問から出題問題を予想する。

3.予想した問題を徹底的に覚える。

4.最低限の事を絞り込み、やらないことを決める。

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やらないことを決めることも大切です。

ムダを省き効率的に勉強を進めていくので易しく確実に合格できます。

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