試験まであと86日です。
過労運転に係る車両の使用者に対する指示
26年1回
条文のブランクを埋める問題。
車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により( A )ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る( B )が当該車両につき過労運転を防止するため必要な( C )を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため( D )ことを指示することができる。
A 1.運転の継続 2.正常な運転
B 1.車両の所有者 2.車両の使用者
C 1.運行の管理 2.労務の管理
D 1.必要な措置をとる 2.休憩・仮眠等の施設を整備する
答えは。
正解 A2 B2 C1 D1
車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により(正常な運転)ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る(車両の使用者)が当該車両につき過労運転を防止するため必要な(運行の管理)を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため(必要な措置をとる)ことを指示することができる。
この問題は過去、24年2回試験にも出題されています。
指示するのは公安委員会です。
警察署長、警察官との違いを意識して覚えましょう。
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