試験まであと83日です。
今回は実務上の知識及び能力です。
順番に読み進めて活きます。
24年度の出題です。
重要です。
1 乗務前の点呼において運転者の酒気帯びの有無を確認しようとしたところ、アルコール検知器が故障により作動しなかったことから、当該運転者からの前日の飲酒の有無についての報告と、当該運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等による確認から酒気を帯びていないと判断できたので、当該運転者を乗務させた。
2 乗務前の点呼における運転者の酒気帯びの有無について、アルコール検知器を用いる等により確認しているので、当該運転者の乗務後の点呼において、当該運転者からの報告と目視等による確認で酒気を帯びていないと判断できる場合は、アルコール検知器を用いての確認はしていない。
3 荷主の都合により、運転者が営業所を早朝に出庫する場合の乗務前の点呼については、運行管理者等が営業所に出勤していないため対面で実施できないことから、運行管理者等が営業所に出勤した後電話で実施している。
4 点呼は運行管理者が行うこととされているが、運行管理者の勤務体制上そのすべてを運行管理者が行うことが困難な場合もあることから、一般貨物自動車運送事業者が選任する運行管理者の補助者に点呼の一部を行わせている。運行管理者は、当該補助者に対し点呼の実施方法、実施内容の報告を求める等適切な指導及び監督を行っている。
答えは
1.適切でない 酒気帯びの有無について確認を行う場合は、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。アルコール検知器が故障により作動しなかった理由で、前日の飲酒の有無についての報告、当該運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等による確認だけで乗務させるのは不適切である。
2.適切でない 乗務後の点呼において酒気帯びの有無を確認する時も、乗務前と同様に、運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて行わなければならない。
3.適切でない 点呼は対面で行うのが原則であるが、「運行上やむを得ない場合」は電話その他の方法にて行うことができる。ただし、「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で乗務が開始又は終了するため、乗務前点呼又は乗務後点呼を運転者が所属する営業所において対面で実施できない場合等をいう。車庫と営業所が離れている場合及び早朝・深夜等において点呼者が営業所に出勤していない場合等は「運行上やむを得ない場合」には該当しない。
4.適切
今回から順番に見ていきます。
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