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24年2回
点呼
1 点呼は、事業用自動車の運行の安全を確保するために行うものであることから、単なる運転者の出勤及び退社の確認や荷主の依頼事項についての指示だけではなく、運転者や自動車が安全に運行できる状態にあるかどうかを確認し、安全な運行ができるよう必要な指示を運転者に与え、また、安全な運行ができたか確認するためのものである。
2 点呼は、運行管理者と運転者が対面で行うとされているが、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められており、所属する営業所と離れた場所にある車庫から乗務を開始する運転者については、運行上やむを得ない場合に該当することから、電話により点呼を行っている。
3 乗務前の点呼における運転者に対する運行の安全にかかわる指示については、事業用自動車の乗務の経験が浅い運転者に対して必ず行うこととされているが、運転経験の長い運転者については、事故防止に関する知識及び経験が豊富なことから、運行上特に必要な場合を除き、この指示を行わないことができる。
4 運行管理者は、事業者から運行の安全の確保に関する業務を行うため必要な権限を与えられているが、運行管理者の勤務体制上その業務のすべてを運行管理者が適切に行うことは困難である。したがって、点呼については、すべて事業者が選任する運行管理者の補助者に一任しており、当該補助者は、日々の点呼の実施による運行可否の判断やその記録及び当該記録の保存までを行い、これを運行管理者に報告している。
答えは。
1.適切
2.適切でない 点呼は対面で行うのが原則であるが、「運行上やむを得ない場合」は電話その他の方法にて行うことができる。しかし、「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で乗務が開始又は終了するため、乗務前点呼又は乗務後点呼を当該運転者が所属する営業所において対面で実施できない場合等をいい、車庫と営業所が離れている場合は「運行上やむを得ない場合」には該当しない。
3.適切でない 乗務前の点呼における運転者に対する運行の安全にかがわる指示については、すべての運転者に対して行わなければならない。
4.適切でない 点呼については、その一部を補助者に行わせることができるが、すべてを補助者が行うことはできない。また、点呼の一部を行わせる場合であっても、点呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上は運行管理者が行わなければならない。
「やむをえない場合」「すべて」は要注意です。
寺子屋塾での勉強の手順は
0.過去問に毎日触れる(スマホでできる)
1.過去問を分析
2.過去問から出題問題を予想する。
3.予想した問題を徹底的に覚える。
4.最低限の事を絞り込み、やらないことを決める。
5.絞り込んだ事項を徹底的に繰り返し実行します。
やらないことを決めることも大切です。
ムダを省き効率的に勉強を進めていくので易しく確実に合格できます。
シンプルです。
でも、厳しいようですが、自分で実行しない人の合格を保証するものではありません。
最低限の事項をあなたに提案しますが、あなた自身が実行しなければなりません。
だれでも、はじめに、今日からはまじめにコツコツ努力しようと決意します。
でも、人はなかなか習慣を変えることはできません。
1日たち、1週間たち、1ヶ月たち、あーまた、中途半端に時間が過ぎてしまった。
やらない言い訳、後でやればいい、こんなことをみんな繰り返します。
これが普通の人間です。
ですから、寺子屋塾では強制的に勉強を実行するしかない状況を作ります。
詳しくはホームページ、こちらをご覧ください。
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