寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -54ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験まであと88日です。
今回は合図です。

27年1回


合図


1.停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度を急に変更しなければならないこととなる場合にあっても、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。


2.車両(自転車以外の軽車両を除く。以下同じ。)の運転者が同一方向に進行しながら進路を左方又は右方に変えるときの合図を行う時期は、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。


3.車両の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為を終わるまで当該合図を継続しなければならない。(環状交差点における場合を除く。)


4.車両の運転者が左折又は右折するときの合図を行う時期は、その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあっては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したときである。 (環状交差点における場合を除く。)


答えは。


1.誤り 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない(道交法31条の2)。


2.誤り 車両の運転者が同一方向に進行しながら進路を左方又は右方に変えるときの合図を行う時期は、その行為をしようとする時の3秒前のときである(道交法施行令21条1項)。


3.正しい


4.正しい



今まで出てきたアイテムはキーワードです。


項目別過去問集でサクサクっと合格を勝ち取りましょう。


改訂版は近日発売予定です。


過去問の全てと改訂版を順次配信していきます。

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これだけは覚えておいてください。

運行管理者試験は過去問に始まり、過去問で終わる。

寺子屋塾でも、すべての勉強の中心は過去問です。

参考書は使うとしても知識の確認のためだけです。

寺子屋塾での勉強の手順は

0.過去問に毎日触れる(スマホでできる)

1.過去問を分析

2.過去問から出題問題を予想する。

3.予想した問題を徹底的に覚える。

4.最低限の事を絞り込み、やらないことを決める。

5.絞り込んだ事項を徹底的に繰り返し実行します。

やらないことを決めることも大切です。

ムダを省き効率的に勉強を進めていくので易しく確実に合格できます。

シンプルです。

でも、厳しいようですが、自分で実行しない人の合格を保証するものではありません。

最低限の事項をあなたに提案しますが、あなた自身が実行しなければなりません。

だれでも、はじめに、今日からはまじめにコツコツ努力しようと決意します。

でも、人はなかなか習慣を変えることはできません。

1日たち、1週間たち、1ヶ月たち、あーまた、中途半端に時間が過ぎてしまった。

やらない言い訳、後でやればいい、こんなことをみんな繰り返します。

これが普通の人間です。

ですから、寺子屋塾では強制的に勉強を実行するしかない状況を作ります。

寺子屋塾式合格法は。

こちらをご覧ください。

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試験まであと89日です。
今回は徐行及び一時停止です。
25年2回

1.車両は、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は法令の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

2.車両等は、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するときは、徐行しなければならない。

3.車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。

4.車両は、歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
答えは。

1.正しい

2.正しい

3.誤り 車両等は、横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

4.正しい
過去問の一部の解説をしてます。

講座参加者には過去問の全てと改訂版を順次配信していきます。

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試験まであと89日です。

今回は信号機の意味です。

信号機の意味

24年2回


1 車両等は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、停止位置をこえて進行してはならない。ただし、交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができる。

2 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び、軽車両は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、その右折している地点において停止しなければならない。

3 車両等は、信号機の表示する信号の種類が黄色の灯火のときは、停止位置をこえて進行してはならない。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。

4 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機自転車及び軽車両を除く。)は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、青色の灯火により進行することができることとされている車両等に優先して進行することができる。

答えは。

1.正しい

2.正しい

3.正しい

4.誤り 交差点において既に右折している車両等は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、そのまま通行することができる。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。


26年1回


1.交差点において信号機の背面版の下部等に下図の左折をすることができる旨の表示が設置された信号機の黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味は、それぞれの信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。

2.車両等は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火のときは、停止位置をこえて進行してはならない。ただし、交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができる。

3.交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火に代わっても、そのまま進行することができる。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等に優先して進行することができる。

4.車両は、信号機の表示する信号の種類が青色の灯火の矢印のときは、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができる。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす。

答えは。

1.正しい

2.正しい

3.誤り 交差点において既に右折している車両等は、信号機の表示する信号の種類が赤色の灯火に代わっても、そのまま進行することができる。この場合においては、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。優先して進行することができるわけではない。

4.正しい

繰り返し出題されている問題はたくさんあります。


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これだけは覚えておいてください。

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試験まであと91日です。

今回は追い越しです。

追い越し

24年2回

1 車両は、道路のまがりかど付近、勾配の急な上り坂又は勾配の急な下り坂の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越してはならない。

2 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分においては、前方を進行している原動機付自転車を追い越すことができる。

3 車両は、法令に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除き、交差点の手前の側端から前に30メートル以内の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越してはならない。

4 車両は、トンネル内の道路であって、車両通行帯が設けられている場合においては、他の車両を追い越すことができる。

答えは。

1.誤り 車両は、道路のまがりかど付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越してはならない。

2.誤り 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越してはならない。原動機付自転車は軽車両ではないので追い越してはならない。

3.正しい

4.正しい


26年臨時

1.車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下「前車」という。)の右側を通行しなければならない。ただし、前車が法令の規定により右折をするため道路の中央又は右側端に寄って通行しているときは、その左側を通行しなければならない。

2.車両は、トンネル内の車両通行帯が設けられている道路(道路標識等により追い越しが禁止されている道路の部分を除く。)においては、他の車両を追い越すことができる。

3.停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

4.車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分においても、前方を進行している原動機付自転車は追い越すことができる。

答えは。

1.正しい

2.正しい

3.正しい

4.誤り 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分であっても、前方を進行している軽車両については追い越すことができる。原動機付自転車は軽車両ではないので追い越しできない。



軽車両はキーワードです。

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2.過去問から出題問題を予想する。

3.予想した問題を徹底的に覚える。

4.最低限の事を絞り込み、やらないことを決める。

5.絞り込んだ事項を徹底的に繰り返し実行します。

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試験まであと92日です。


今回は運転者の遵守事項の2です。

運転者の遵守事項

25年1回

1.車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切ってはならない。

2.過積載をしている自動車の運転者に対し、警察官から過積載とならないようにするため必要な応急の措置命令がされた場合において、当該命令に係る自動車の使用者(当該自動車の運転者であるものを除く。)が当該自動車に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該自動車の使用者に対し、自動車を運転者に運転させる場合にあらかじめ自動車の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他自動車に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

3.警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車の使用者に対し、当該違反行為に係る運送の引き受けをしてはならない旨を命ずることができる。

4.車両等の運転者は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、できる限り安全な速度と方法で進行し、その歩行者の通行を妨げないように努めなければならない。

答えは。

1.正しい

2.正しい

3.誤り このような場合、警察署長は、当該荷主に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為をしてはならない旨を命ずることができる。

4.誤り 車両等の運転者は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。


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試験まであと93日です。


今回は運転者の遵守事項です。

運転者の遵守事項

26年1回

1.道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、一時停止して、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

2.自動車を運転する場合においては、当該自動車の運転又は停止にかかわらず携帯電話用装置、自動車電話装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護等のため当該自動車の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用してはならない。

3.安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講じなければならない。

4.車両等の運転者は、高齢の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにしなければならない。

答えは。

1.誤り 道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行しなければならない。

2.誤り 自動車を運転する場合においては、当該自動車が停止しているときを除き、携帯電話用装置等を通話(傷病者の救護等のため当該自動車の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用してはならない。

3.正しい

4.正しい





26年2回

1.車両等の運転者は、身体障害者用の車いすが通行しているとき、目が見えない者が道路交通法に基づく政令(以下「政令」という。)で定めるつえを携え、若しくは政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは政令で定める程度の身体の障害のある者が政令で定めるつえを携えて通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにしなければならない。

2.車両等の運転者は、乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講じなければならない。

3.自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)の運転者は、政令で定めるやむを得ない理由があるとき等を除き、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。)に乗車させて自動車を運転してはならない。

4.車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

答えは。


1.正しい(道交法 71 条 2 号)。

2.正しい(道交法 71 条 4 号)。

3.正しい(道交法 71 条の 3 第 2 項)。

4.誤り。 車両等の運転者は、本肢のように停車している通学通園バスの側方を通過するときは、徐行して安全を確認しなければならない(道交法 71 条 2 号の 3)。

道路交通法は満点取れると何度も言ってますが、

油断して不合格になった人がたくさんいます。

道路交通法を侮ってはいけません。

1問正解の足切りで涙をのんだ受験生になってないけません。


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試験まであと94日です。


今回は最高速度違反行為の2です。

ブランクを埋める問題。

残りの2回です。

過去問を馬鹿にしてはいけません。全く過去問と同じ条文が出題されています。

ここで正解できない。

正解数をかせがないとダメです。

26年臨時

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、( A )し、道路における( B )する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した( C )、当該交通事故における死傷者の数及び( D )並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
A  1.負傷者を救護     2.救急車を要請 
B  1.運行を確保      2.危険を防止 
C  1.原因及び道路の状況  2.日時及び場所 
D  1.負傷者の負傷の程度  2.関係車両の数

答えは。

A:負傷者を救護
B:危険を防止
C:日時及び場所
D:負傷者の負傷の程度


27年1回

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、( A )し、道路における( B )する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び( C )並びに破壊した物及びその破壊の程度、( D )並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。


1.事故状況を確認 2.負傷者を救護 3.当該交通事故に係る車両等の積載物 4.安全な駐車位置を確保

5.事故関係車両の数 6.負傷者の負傷の程度 7.危険を防止 8.当該交通事故に係る発生の経緯 


正解
 A2 
 B7 
 C6 
 D3
 (道交法72条1項)です。



交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、(負傷者を救護)し、道路における(危険を防止)する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び(負傷者の負傷の程度)並びに損壊した物及びその損壊の程度、(当該交通事故に係る車両等の積載物)並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

どうですか。

繰り返し出題されている問題は100%正解しないとダメです。

不合格になった方はここで正解するチャンスを逃してます。

もったいないです。

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試験まであと96日です。


今回は最高速度違反行為です。

ブランクを埋める問題。

近年4回出題されています。。

25年2回

車両の運転者が最高速度違反行為を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下同じ。)の業務に関してした場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の( A )が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な( B )の管理を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に( C )し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを( D )することができる。

A  1.所有者  2.使用者
B  1.運行   2.乗務
 C  1.教育   2.指導
 D  1.勧告   2.指示

答えは。

A2 B1 C2 D2



26年2回


車両の運転者が最高速度違反行為を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下同じ。)の( A )した場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な( B )を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に( C )することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを( D )することができる。

A  1.業務に関して   2.責務に関して
B  1.情報の管理    2.運行の管理
C  1.指導し又は助言  2.命令
D  1.勧告       2.指示


答え、、、

車両の運転者が最高速度違反行為を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下同じ。)の(A=業務に関して)した場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な(B=運行の管理)を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に(C=指導し又は助言)することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを(D=指示)することができる。
道交法 22 条の 2 第 1 項


ブランクは毎回違ってますが繰り返し出題されてます。

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これだけは覚えておいてください。

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寺子屋塾での勉強の手順は

0.過去問に毎日触れる(スマホでできる)

1.過去問を分析

2.過去問から出題問題を予想する。

3.予想した問題を徹底的に覚える。

4.最低限の事を絞り込み、やらないことを決める。

5.絞り込んだ事項を徹底的に繰り返し実行します。

やらないことを決めることも大切です。

ムダを省き効率的に勉強を進めていくので易しく確実に合格できます。

シンプルです。

でも、厳しいようですが、自分で実行しない人の合格を保証するものではありません。

最低限の事項をあなたに提案しますが、あなた自身が実行しなければなりません。

だれでも、はじめに、今日からはまじめにコツコツ努力しようと決意します。

でも、人はなかなか習慣を変えることはできません。

1日たち、1週間たち、1ヶ月たち、あーまた、中途半端に時間が過ぎてしまった。

やらない言い訳、後でやればいい、こんなことをみんな繰り返します。

これが普通の人間です。

ですから、寺子屋塾では強制的に勉強を実行するしかない状況を作ります。

寺子屋塾式合格法は。

こちらをご覧ください。
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今回は駐車を禁止する場所の2



27年1回

1.車両は、道路工事が行われている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

2.車両は、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

3.車両は、公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて、指定した区域を除き、法令の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。

4.車両は、消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入り口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
答えは。

1.正しい

2.誤り 駐車が禁止されているのは、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の道路の部分である(道交法45条1項1号)。

3.誤り 駐車が禁止されているのは、車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がないこととなる場合である(道交法45条2項

4.正しい




今回は参考までに条文を引用します。

駐車を禁止する場所、 第45条

(駐車を禁止する場所)
第四十五条  車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。

一  人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分

二  道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分

三  消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分

四  消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分

五  火災報知機から一メートル以内の部分

2  車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。

3  公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない



駐車禁止は数値の暗記問題です。

暗記すれば必ず正解できます。

寺子屋塾式暗記法を使えば万全です。

今回は駐車を禁止する場所

25年1回

1.車両は、消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

2.車両は、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

3.車両は、道路工事が行われている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

4.車両は、法令の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。

答えは。

1.正しい

2.誤り 車両は、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

3.正しい

4.正しい
26年臨時
1.車両は、消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

2.車両は、消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

3.車両は、火災報知器から1メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。

4.車両は、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のための道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動用の出入口から5メートル以内の道路の部分においては、駐車してはならない。
答えは。
1.正しい

2.正しい

3.正しい

4.誤り 3メートル。車両の駐車が禁止されているのは、人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の道路の部分である。