試験まであと88日です。
今回は合図です。
27年1回
合図
1.停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度を急に変更しなければならないこととなる場合にあっても、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
2.車両(自転車以外の軽車両を除く。以下同じ。)の運転者が同一方向に進行しながら進路を左方又は右方に変えるときの合図を行う時期は、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したときである。
3.車両の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為を終わるまで当該合図を継続しなければならない。(環状交差点における場合を除く。)
4.車両の運転者が左折又は右折するときの合図を行う時期は、その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあっては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したときである。 (環状交差点における場合を除く。)
答えは。
1.誤り 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない(道交法31条の2)。
2.誤り 車両の運転者が同一方向に進行しながら進路を左方又は右方に変えるときの合図を行う時期は、その行為をしようとする時の3秒前のときである(道交法施行令21条1項)。
3.正しい
4.正しい
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