道路交通法、運転者の遵守事項の2、過去問、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験まであと92日です。


今回は運転者の遵守事項の2です。

運転者の遵守事項

25年1回

1.車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切ってはならない。

2.過積載をしている自動車の運転者に対し、警察官から過積載とならないようにするため必要な応急の措置命令がされた場合において、当該命令に係る自動車の使用者(当該自動車の運転者であるものを除く。)が当該自動車に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該自動車の使用者に対し、自動車を運転者に運転させる場合にあらかじめ自動車の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他自動車に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

3.警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車の使用者に対し、当該違反行為に係る運送の引き受けをしてはならない旨を命ずることができる。

4.車両等の運転者は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、できる限り安全な速度と方法で進行し、その歩行者の通行を妨げないように努めなければならない。

答えは。

1.正しい

2.正しい

3.誤り このような場合、警察署長は、当該荷主に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為をしてはならない旨を命ずることができる。

4.誤り 車両等の運転者は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。


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これだけは覚えておいてください。

運行管理者試験は過去問に始まり、過去問で終わる。

寺子屋塾でも、すべての勉強の中心は過去問です。

参考書は使うとしても知識の確認のためだけです。

寺子屋塾での勉強の手順は

0.過去問に毎日触れる(スマホでできる)

1.過去問を分析

2.過去問から出題問題を予想する。

3.予想した問題を徹底的に覚える。

4.最低限の事を絞り込み、やらないことを決める。

5.絞り込んだ事項を徹底的に繰り返し実行します。

やらないことを決めることも大切です。

ムダを省き効率的に勉強を進めていくので易しく確実に合格できます。

シンプルです。

でも、厳しいようですが、自分で実行しない人の合格を保証するものではありません。

最低限の事項をあなたに提案しますが、あなた自身が実行しなければなりません。

だれでも、はじめに、今日からはまじめにコツコツ努力しようと決意します。

でも、人はなかなか習慣を変えることはできません。

1日たち、1週間たち、1ヶ月たち、あーまた、中途半端に時間が過ぎてしまった。

やらない言い訳、後でやればいい、こんなことをみんな繰り返します。

これが普通の人間です。

ですから、寺子屋塾では強制的に勉強を実行するしかない状況を作ります。

寺子屋塾式合格法は。

こちらをご覧ください。

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