試験まであと93日です。
今回は運転者の遵守事項です。
運転者の遵守事項
26年1回
1.道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、一時停止して、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
2.自動車を運転する場合においては、当該自動車の運転又は停止にかかわらず携帯電話用装置、自動車電話装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護等のため当該自動車の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用してはならない。
3.安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講じなければならない。
4.車両等の運転者は、高齢の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにしなければならない。
答えは。
1.誤り 道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行しなければならない。
2.誤り 自動車を運転する場合においては、当該自動車が停止しているときを除き、携帯電話用装置等を通話(傷病者の救護等のため当該自動車の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用してはならない。
3.正しい
4.正しい
26年2回
1.車両等の運転者は、身体障害者用の車いすが通行しているとき、目が見えない者が道路交通法に基づく政令(以下「政令」という。)で定めるつえを携え、若しくは政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは政令で定める程度の身体の障害のある者が政令で定めるつえを携えて通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにしなければならない。
2.車両等の運転者は、乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講じなければならない。
3.自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)の運転者は、政令で定めるやむを得ない理由があるとき等を除き、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。)に乗車させて自動車を運転してはならない。
4.車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
答えは。
1.正しい(道交法 71 条 2 号)。
2.正しい(道交法 71 条 4 号)。
3.正しい(道交法 71 条の 3 第 2 項)。
4.誤り。 車両等の運転者は、本肢のように停車している通学通園バスの側方を通過するときは、徐行して安全を確認しなければならない(道交法 71 条 2 号の 3)。
道路交通法は満点取れると何度も言ってますが、
油断して不合格になった人がたくさんいます。
道路交通法を侮ってはいけません。
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1問正解の足切りで涙をのんだ受験生になってないけません。
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これだけは覚えておいてください。
運行管理者試験は過去問に始まり、過去問で終わる。
寺子屋塾でも、すべての勉強の中心は過去問です。
参考書は使うとしても知識の確認のためだけです。
寺子屋塾での勉強の手順は
0.過去問に毎日触れる(スマホでできる)
1.過去問を分析
2.過去問から出題問題を予想する。
3.予想した問題を徹底的に覚える。
4.最低限の事を絞り込み、やらないことを決める。
5.絞り込んだ事項を徹底的に繰り返し実行します。
やらないことを決めることも大切です。
ムダを省き効率的に勉強を進めていくので易しく確実に合格できます。
シンプルです。
でも、厳しいようですが、自分で実行しない人の合格を保証するものではありません。
最低限の事項をあなたに提案しますが、あなた自身が実行しなければなりません。
だれでも、はじめに、今日からはまじめにコツコツ努力しようと決意します。
でも、人はなかなか習慣を変えることはできません。
1日たち、1週間たち、1ヶ月たち、あーまた、中途半端に時間が過ぎてしまった。
やらない言い訳、後でやればいい、こんなことをみんな繰り返します。
これが普通の人間です。
ですから、寺子屋塾では強制的に勉強を実行するしかない状況を作ります。
寺子屋塾式合格法は。
こちらをご覧ください。
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