試験まであと94日です。
今回は最高速度違反行為の2です。
ブランクを埋める問題。
残りの2回です。
過去問を馬鹿にしてはいけません。全く過去問と同じ条文が出題されています。
ここで正解できない。
正解数をかせがないとダメです。
26年臨時
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、( A )し、道路における( B )する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した( C )、当該交通事故における死傷者の数及び( D )並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
A 1.負傷者を救護 2.救急車を要請
B 1.運行を確保 2.危険を防止
C 1.原因及び道路の状況 2.日時及び場所
D 1.負傷者の負傷の程度 2.関係車両の数
答えは。
A:負傷者を救護
B:危険を防止
C:日時及び場所
D:負傷者の負傷の程度
27年1回
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、( A )し、道路における( B )する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び( C )並びに破壊した物及びその破壊の程度、( D )並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
1.事故状況を確認 2.負傷者を救護 3.当該交通事故に係る車両等の積載物 4.安全な駐車位置を確保
5.事故関係車両の数 6.負傷者の負傷の程度 7.危険を防止 8.当該交通事故に係る発生の経緯
正解
A2
B7
C6
D3
(道交法72条1項)です。
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、(負傷者を救護)し、道路における(危険を防止)する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び(負傷者の負傷の程度)並びに損壊した物及びその損壊の程度、(当該交通事故に係る車両等の積載物)並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
どうですか。
繰り返し出題されている問題は100%正解しないとダメです。
不合格になった方はここで正解するチャンスを逃してます。
もったいないです。
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これだけは覚えておいてください。
運行管理者試験は過去問に始まり、過去問で終わる。
寺子屋塾でも、すべての勉強の中心は過去問です。
参考書は使うとしても知識の確認のためだけです。
寺子屋塾での勉強の手順は
0.過去問に毎日触れる(スマホでできる)
1.過去問を分析
2.過去問から出題問題を予想する。
3.予想した問題を徹底的に覚える。
4.最低限の事を絞り込み、やらないことを決める。
5.絞り込んだ事項を徹底的に繰り返し実行します。
やらないことを決めることも大切です。
ムダを省き効率的に勉強を進めていくので易しく確実に合格できます。
シンプルです。
でも、厳しいようですが、自分で実行しない人の合格を保証するものではありません。
最低限の事項をあなたに提案しますが、あなた自身が実行しなければなりません。
だれでも、はじめに、今日からはまじめにコツコツ努力しようと決意します。
でも、人はなかなか習慣を変えることはできません。
1日たち、1週間たち、1ヶ月たち、あーまた、中途半端に時間が過ぎてしまった。
やらない言い訳、後でやればいい、こんなことをみんな繰り返します。
これが普通の人間です。
ですから、寺子屋塾では強制的に勉強を実行するしかない状況を作ります。
寺子屋塾式合格法は。
こちらをご覧ください。
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