道路交通法、最高速度違反行為、過去問、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験まであと96日です。


今回は最高速度違反行為です。

ブランクを埋める問題。

近年4回出題されています。。

25年2回

車両の運転者が最高速度違反行為を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下同じ。)の業務に関してした場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の( A )が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な( B )の管理を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に( C )し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを( D )することができる。

A  1.所有者  2.使用者
B  1.運行   2.乗務
 C  1.教育   2.指導
 D  1.勧告   2.指示

答えは。

A2 B1 C2 D2



26年2回


車両の運転者が最高速度違反行為を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下同じ。)の( A )した場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な( B )を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に( C )することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを( D )することができる。

A  1.業務に関して   2.責務に関して
B  1.情報の管理    2.運行の管理
C  1.指導し又は助言  2.命令
D  1.勧告       2.指示


答え、、、

車両の運転者が最高速度違反行為を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下同じ。)の(A=業務に関して)した場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な(B=運行の管理)を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に(C=指導し又は助言)することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを(D=指示)することができる。
道交法 22 条の 2 第 1 項


ブランクは毎回違ってますが繰り返し出題されてます。

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これだけは覚えておいてください。

運行管理者試験は過去問に始まり、過去問で終わる。

寺子屋塾でも、すべての勉強の中心は過去問です。

参考書は使うとしても知識の確認のためだけです。

寺子屋塾での勉強の手順は

0.過去問に毎日触れる(スマホでできる)

1.過去問を分析

2.過去問から出題問題を予想する。

3.予想した問題を徹底的に覚える。

4.最低限の事を絞り込み、やらないことを決める。

5.絞り込んだ事項を徹底的に繰り返し実行します。

やらないことを決めることも大切です。

ムダを省き効率的に勉強を進めていくので易しく確実に合格できます。

シンプルです。

でも、厳しいようですが、自分で実行しない人の合格を保証するものではありません。

最低限の事項をあなたに提案しますが、あなた自身が実行しなければなりません。

だれでも、はじめに、今日からはまじめにコツコツ努力しようと決意します。

でも、人はなかなか習慣を変えることはできません。

1日たち、1週間たち、1ヶ月たち、あーまた、中途半端に時間が過ぎてしまった。

やらない言い訳、後でやればいい、こんなことをみんな繰り返します。

これが普通の人間です。

ですから、寺子屋塾では強制的に勉強を実行するしかない状況を作ります。

寺子屋塾式合格法は。

こちらをご覧ください。
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