寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -112ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

過去問24年度1回~26年臨時試験までの傾向と対策。


引き続き道路車両法です。
設問文の数は下記の通り。
「検査」「日常点検」「保安基準」が20。
「登録」12「目的」8です。

「目的」です。

設問を抜粋します。

1問はブランクを埋めるもの

この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての( A )等を行い、並びに安全性の確保及び( B )その他の環境の保全並びに整備についての( C )を図り、併せて自動車の整備事業の健全な( D )に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。

A  1.公証      2.認証B  1.耐久性の確保  2.公害の防止C  1.情報の活用   2.技術の向上D  1.発達      2.経営


答え
 A1 B2 C2 D1

2問目は正しいもの、誤りを選ぶ

2.道路運送車両に関し、操縦の容易性及び安定性の確保を図ること

誤り

道路運送車両法の目的は、道路運送車両に関し、安定性の確保を図ることであり、操縦の容易性を図ることは含まれていない。

目的も要注意です。

 昨日の続きです。
過去問24年度1回~26年臨時試験までの傾向と対策。


今日は引き続き道路車両法です。
設問文の数は下記の通り。
「検査」「日常点検」「保安基準」が20。
「登録」12「目的」8です。

今日は「登録」です。

設問のうち誤りを抜粋します。


移転登録について

1 登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。

誤り

登録自動車が滅失し、解体し、又は自動車の用途を廃止したときは、永久抹消登録を行う。

2 登録自動車の使用の本拠の位置に変更があったとき。

誤り

登録自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、変更登録を行う。

3 登録自動車の所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。

誤り

登録自動車の所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、変更登録を行う。


登録について

1 自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、国土交通省令で定めるところにより、自動車登録番号標を自動車の前面(前面の自動車登録番号標を省略することができる場合を除く。)及び後面の任意の位置に確実に取り付けることによって行うものとする。

誤り

自動車登録番号の表示は、自動車登録番号標を自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に取り付けることによって行う。


2 臨時運行の許可を受けた自動車を運行の用に供する場合には、臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければならない。また、当該臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。

誤り

臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標は、有効期間の満了日から5日以内に返納しなければならない。


3.自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、国土交通省令で定めるところにより、自動車登録番号標を自動車の前面(法令により前面の自動車登録番号標を省略することができる場合を除く。)及び後面の任意の位置に確実に取り付けることによって行うものとする。

誤り

任意の位置ではない。自動車登録番号標は、自動車の前面及び後面の見やすい位置に取り付ける。

ブログセミナーNO.8、道路車両法、日常点検、過去問5回分分析、寺子屋塾運行管理者。

 昨日の続きです。
過去問24年度1回~26年臨時試験までの傾向と対策。


今日は引き続き道路車両法です。
設問文の数は下記の通り。
「検査」「日常点検」「保安基準」が20。
「登録」12「目的」8です。

今日は「保安基準」です。

 

今日も20設問文の中の間違っている設問分を抜粋します。

 


1.貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものの原動機には、自動車が時速100キロメートルを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、告示で定める基準に適合する速度抑制装置を備えなければならない。


誤り


90キロ。車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の貨物の運送の用に供する普通自動車の原動機には、自動車が時速90キロメートルを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができる速度抑制装置を備えなければならない。


2.貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が5トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。

誤り

7トン。貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が7トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、大型後部反射器を備えなければならない。


3.車両総重量が20トン以上のセミトレーラをけん引するけん引自動車には、灯光の色が黄色であって点滅式の灯火を車体の上部の見やすい個所に備えることができる。

誤り

灯光の色が黄色であって点滅式の灯火を備えることができるのは、道路維持作業用自動車だけである。


4. 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が5トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。


誤り

貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が7トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。

5. 車両総重量が20トン以上のセミトレーラをけん引するけん引自動車には、灯光の色が黄色であって点滅式の灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えることができる。

誤り

灯光の色が黄色であって点滅式の灯火を備えることができるのは、道路維持作業用自動車のみである。

6. 自動車の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、フィルムが貼り付けられた場合、当該フィルムが貼り付けられた状態において、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が60%以上であることが確保できるものでなければならない。


誤り

可視光線の透過率が70%以上であることが確保できるものでなければならない。


7.貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものの原動機には、自動車が時速100キロメートルを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、告示で定める基準に適合する速度抑制装置を備えなければならない。

誤り

車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の貨物の運送の用に供する普通自動車の原動機には、自動車が時速90キロメートルを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができる速度抑制装置を備えなければならない。


8.自動車に備えなければならない後写鏡は、取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上2メートル以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造でなければならない。


誤り

後写鏡は、取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8メートル以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造でなければならない。


9.貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が5トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。

誤り

貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が7トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、大型後部反射器を備えなければならない。


誤っているものだけの抜粋ですが、同じ問題が出題されているのがわかると思います。

昨日の続きです。
過去問24年度1回~26年臨時試験までの傾向と対策。


今日は引き続き道路車両法です。
設問文の数は下記の通り。
「検査」「日常点検」「保安基準」が20。
「登録」12「目的」8です。


今日も20設問文の中の間違っている設問分を抜粋します。
今回はブランクを埋める問題が3題です。
今日は「日常点検」です。


出題形式パターンは2種類で毎年出題されてます。


1つ目の形式

A-Dに下から選んで当てはめる。

自動車運送事業の用に供する自動車の( A )又はこれを運行する者は、1日1回、その運行の( B )において、国土交通省令で定める( C )により、灯火装置の点灯、( D )の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。

1.終了後  2.使用者     3.制動装置    4.技術上の基準 5.所有者  6.安全上の基準  7.動力伝達装置  8.開始前



同じく選ぶ

自動車運送事業の用に供する自動車の使用者又は( A )は、1日1回、その運行の( B )において、国土交通省令で定める( C )により、灯火袋置の点灯、( D )の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。

1.終了後       2.これを管理する者  3.制動装置    4.技術上の基準 5.これを運行する者  6.安全上の基準    7.動力伝達装置  8.開始前



どの組み合わせが正解か選ぶ

自動車運送事業の用に供する自動車の使用者又はこれを( A )する者は、1日1回、その運行の( B )において、国土交通省令で定める技術上の基準により、( C )、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、( D )等により自動車を点検しなければならない。

A  1.管理       2.運行 B  1.終了後      2.開始前 C  1.灯火装置の点灯  2.警音器の作動 D  1.試運転      2.目視

1題目の正解はこれ。同じなので他2題の答えは省略。

自動車運送事業の用に供する自動車の(使用者)又はこれを運行する者は、1日1回、その運行の(開始前)において、国土交通省令で定める(技術上の基準)により、灯火装置の点灯、(制動装置)の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。



同じ問題が5回の内3回出題されています。

2つ目のパターンはこの2題で8設問。

日常点検基準についての次の記述のうち、走行距離、運行時の状態から判断した適切な時期に点検を行えばよいとされているもの

正しい、間違いを選ぶ

1.ブレーキの液量が適当であること。
2.タイヤの溝の深さが十分であること。→正しい。
3.原動機のファン・ベルトの張りが適当であり、かつ、ファン・ベルトに損傷がないこと。→正しい。
4.灯火装置及び方向指示器の点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。
1. 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。
2. 灯火装置及び方向指示器の点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。
3. エンジン・オイルの量が適当であること。→正しい。
4. タイヤに亀裂及び損傷がないこと。

正しいもの以外は毎日一回運行前におこなわなければならない。

日常点検は100%出題せれます。

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ブログセミナー NO.6
昨日の続きです。
過去問24年度1回~26年臨時試験までの傾向と対策。

今日は道路車両法です。

設問文の数は下記の通り。

「検査」「日常点検」「保安基準」が20。
「登録」12「目的」8です。



今日も20設問文の中の間違っている設問分を抜粋します。
今日は「検査」です。

1 自動車運送事業の用に供する自動車の自動車検査証は、当該自動車又は当該自動車の所属する営業所に備えなければならない。

誤り。

自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。当該自動車の所属する営業所ではなく、自動車に備えなければならない。

2 国土交通大臣の行う自動車の検査は、新規検査、継続検査、臨時検査、予備検査の4種類である。

誤り。

自動車の検査は、新規検査、継続検査、臨時検査、予備検査、構造等変更検査の5種類である。


3 指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を自動車に表示している場合であっても、当該自動車に自動車検査証を備え付けなければ、これを運行の用に供してはならない。

誤り

指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を自動車に表示していれば、当該自動車に自動車検査証を備え付けなくても、これを運行の用に供することができる。

4 自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。

誤り

自動車検査証の記載事項について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。


5 指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を自動車に表示している場合であっても、当該自動車に自動車検査証を備え付けなければ、これを運行の用に供してはならない。

誤り。

指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を自動車に表示している場合には、自動車検査証を備え付けなくても、当該自動車を運行の用に供することができる。

6.自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。

誤り

15日。自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。


ブログセミナー NO.5
昨日の続きです。
過去問24年度1回~26年臨時試験までの傾向と対策。

20設問文は「運行管理者の業務」「点呼」「記録」「報告」
昨日は「記録」でした。・・

今日も20設問文の中の間違っている設問分を抜粋します。
今日は「報告」です。

報告・速報は出題の仕方が毎回違います。

何を答えて欲しいのかを間違えると馬鹿らしい。

同じ設問文でも、問題文が何を求めているかに注意です。

その違いにより答えが違ってきます。

この点も注意してください。

順番に

問題文は

速報することを要するものは

速報を要しないものは

報告書の提出について

速報をすることを要しないもの

報告書の提出について

の順番です。


1.速報することを要するもの

事業用自動車の前方を走行していた乗用車が信号が赤になり停車したが、後続の当該事業用自動車の運転者が止まった前車に気づくのが遅れたために追突し、この事故により当該乗用車に乗車していた4人及び当該事業用自動車の運転者が重傷を負った。

5人以上の重傷者が生じた事故なので速報を要する。

2.報告を要しないもの

事業用自動車を含む5台の自動車の衝突事故があり、この事故により5人の軽傷者が生じたもの

 10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたものでもなく、 10人以上の負傷者を生じたものでもない。また、重傷者を生じたものでもない。したがって、事故報告規則に基づく報告は不要である。


3.報告書の提出について

事業用自動車が高速自動車国道法に定める高速自動車国道又は道路法に定める自動車専用道路において、6時間以上自動車の通行を禁止させた事故があった場合には、当該事故があった日から30日以内に、報告書3通を当該事業用自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。


誤り。

3時間以上。国土交通大臣に報告書を提出しなければならないのは、高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させた事故があった場合である。


4.速報をすることを要しないもの

1.事業用自動車が雨天時に緩い下り坂の道路を走行中、先頭を走行していた自動車が速度超過によりカーブを曲がりきれずにガードレールに衝突する事故を起こした。そこに当該事業用自動車を含む後継の自動車が止まりきれずに次々と衝突する事故となり、15台の自動車が衝突したが死傷者は生じなかった。

速報は要しない。10台以上の自動車が衝突した事故なので報告は必要。

5.報告書の提出について


事業用自動車が橋脚、架線その他の鉄道施設(鉄道事業法に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含む。))を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両(軌道車両を含む。)の運転を休止させた場合には、30日以内に、国土交通大臣への報告書の提出のほか、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、24時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸支局長等に速報しなければならない。

誤り

速報しなくても良い。このような事故があった場合、報告書の提出は必要だが、速報することまでは要しない。

答え、何を求めているのかをしっかり理解することが大事です。
ブログセミナー NO.4
昨日の続きです。
過去問24年度1回~26年臨時試験までの傾向と対策。
昨日は「点呼」でした。・・

今日も20設問文の中の間違っている設問分を抜粋します。
今日は「記録」です。

何回も繰り返してますが、記録の保存期間は毎日記録するものは1年間、人事記録は3年と覚えましょう。
したがって、事故記録、運転手台帳は3年です。

また、ここでも同じ問題が繰り返し出題されています。

1.事業者は、法令に定める事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を3年間保存しなければならない。

誤り

運行記録計の記録の保存期間は、1年間である。


2.休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点、日時及び休憩の方法を当該乗務を行った運転者ごとに記録させなければならない。

誤り

休憩の方法は記録事項ではない。休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時を記録させなければならない。


3 乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び貨物を積載して運行した距離を運転者ごとに記録させなければならない。


誤り

乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離を運転者ごとに記録させなければならない。


4.休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点、日時及び休憩の方法を当該乗務を行った運転者ごとに記録させなければならない。


誤り


休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時を当該乗務を行った運転者ごとに記録させなければならない。休憩の方法は記録不要である。


5.事業用自動車に係る事故が発生した場合には、事故の発生日時等所定の事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において1年間保存しなければならない。


誤り

事故の記録の保存期間は、3年間である。


6.運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを1年間保存しなければならない。


誤り

運転者台帳の保存期間は、3年間である。


ブログセミナー NO.3
昨日の続きです。
過去問24年度1回~26年臨時試験までの傾向と対策。

昨日、「運行管理者の業務」でした。
今日も20設問文の中の間違っている設問分を抜粋します。
今日は「点呼」です。

1.乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、(1)酒気帯びの有無、(2)疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、(3)道路運送車両法の規定による日常点検又は定期点検の実施について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

誤り

乗務前の点呼において報告・確認が必要な事項は、(1)酒気帯びの有無、(2)疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、(3)道路運送車両法の規定による日常点検の実施についてであり、定期点検の実施についての報告は不要である。


2.乗務前又は乗務後の点呼のいずれかが対面で行うことができない乗務をさせる場合は、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、所定の事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。


誤り

中間点呼が必要なのは、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務をさせる場合である。


3.ブランクを埋める。
5回のうち3回出題されています。
出題形式を変えて100%出題されます。
1.も2.も関連問題です。

完全に覚えてください。

1)貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び( A )を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために( B )をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
一 酒気帯びの有無
二 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
三 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認
2 貨物自動車運送業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び( C )並びに他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による( D )報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。

A  1.指導      2.確認
B  1.適切な助言   2.必要な指示
C  1.健康の状態   2.運行の状況
D  1.通告について  2.確認事項の


正解 A2 B2 C2 D1
2).貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の( A )を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために( B )をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

一 ( C )の有無
二 ( D )その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無



乗務・必要な指示・酒気帯び・疾病、疲労


3).貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、次に掲げる事項について( A )を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために( B )をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
 一 ( C )の有無
 二 ( D )その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
 三 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認

1 A:報告 B:適切な助言 C:酒気帯び  D:疾病、疲労 2 A:意見 B:必要な指示 C:疾病、疲労 D:酒気帯び 3 A:意見 B:適切な助言 C:疾病、疲労 D:酒気帯び 4 A:報告 B:必要な指示 C:酒気帯び  D:疾病、疲労


答えは省略


4.乗務後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況の報告を求めるとともに酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。ただし、酒気帯びの有無が目視等で確実に確認できる場合にはアルコール検知器を用いての確認は省略することができる。

誤り。

酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。

点呼の過去問は出題されたら100%正解しなければなりません。