昨日の続きです。
過去問24年度1回~26年臨時試験までの傾向と対策。
今日は引き続き道路車両法です。
設問文の数は下記の通り。
「検査」「日常点検」「保安基準」が20。
「登録」12「目的」8です。
今日は「登録」です。
設問のうち誤りを抜粋します。
移転登録について
1 登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。
誤り
登録自動車が滅失し、解体し、又は自動車の用途を廃止したときは、永久抹消登録を行う。
2 登録自動車の使用の本拠の位置に変更があったとき。
誤り
登録自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、変更登録を行う。
3 登録自動車の所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。
誤り
登録自動車の所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、変更登録を行う。
登録について
1 自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、国土交通省令で定めるところにより、自動車登録番号標を自動車の前面(前面の自動車登録番号標を省略することができる場合を除く。)及び後面の任意の位置に確実に取り付けることによって行うものとする。
誤り
自動車登録番号の表示は、自動車登録番号標を自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に取り付けることによって行う。
2 臨時運行の許可を受けた自動車を運行の用に供する場合には、臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければならない。また、当該臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。
誤り
臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標は、有効期間の満了日から5日以内に返納しなければならない。
3.自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、国土交通省令で定めるところにより、自動車登録番号標を自動車の前面(法令により前面の自動車登録番号標を省略することができる場合を除く。)及び後面の任意の位置に確実に取り付けることによって行うものとする。
誤り
任意の位置ではない。自動車登録番号標は、自動車の前面及び後面の見やすい位置に取り付ける。