ブログセミナーNO.8、道路車両法、日常点検、過去問5回分分析、寺子屋塾運行管理者。
昨日の続きです。
過去問24年度1回~26年臨時試験までの傾向と対策。
今日は引き続き道路車両法です。
設問文の数は下記の通り。
「検査」「日常点検」「保安基準」が20。
「登録」12「目的」8です。
今日は「保安基準」です。
今日も20設問文の中の間違っている設問分を抜粋します。
1.貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものの原動機には、自動車が時速100キロメートルを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、告示で定める基準に適合する速度抑制装置を備えなければならない。
誤り
90キロ。車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の貨物の運送の用に供する普通自動車の原動機には、自動車が時速90キロメートルを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができる速度抑制装置を備えなければならない。
2.貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が5トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。
誤り
7トン。貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が7トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、大型後部反射器を備えなければならない。
3.車両総重量が20トン以上のセミトレーラをけん引するけん引自動車には、灯光の色が黄色であって点滅式の灯火を車体の上部の見やすい個所に備えることができる。
誤り
灯光の色が黄色であって点滅式の灯火を備えることができるのは、道路維持作業用自動車だけである。
4. 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が5トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。
誤り
貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が7トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。
5. 車両総重量が20トン以上のセミトレーラをけん引するけん引自動車には、灯光の色が黄色であって点滅式の灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えることができる。
誤り
灯光の色が黄色であって点滅式の灯火を備えることができるのは、道路維持作業用自動車のみである。
6. 自動車の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、フィルムが貼り付けられた場合、当該フィルムが貼り付けられた状態において、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が60%以上であることが確保できるものでなければならない。
誤り
可視光線の透過率が70%以上であることが確保できるものでなければならない。
7.貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものの原動機には、自動車が時速100キロメートルを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができるものとして、告示で定める基準に適合する速度抑制装置を備えなければならない。
誤り
車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の貨物の運送の用に供する普通自動車の原動機には、自動車が時速90キロメートルを超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行うことができる速度抑制装置を備えなければならない。
8.自動車に備えなければならない後写鏡は、取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上2メートル以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造でなければならない。
誤り
後写鏡は、取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8メートル以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造でなければならない。
9.貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が5トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。
誤り
貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が7トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、大型後部反射器を備えなければならない。
誤っているものだけの抜粋ですが、同じ問題が出題されているのがわかると思います。