ブログセミナーNO.4 記録の過去問は100%正解、寺子屋塾運行管理者 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

ブログセミナー NO.4
昨日の続きです。
過去問24年度1回~26年臨時試験までの傾向と対策。
昨日は「点呼」でした。・・

今日も20設問文の中の間違っている設問分を抜粋します。
今日は「記録」です。

何回も繰り返してますが、記録の保存期間は毎日記録するものは1年間、人事記録は3年と覚えましょう。
したがって、事故記録、運転手台帳は3年です。

また、ここでも同じ問題が繰り返し出題されています。

1.事業者は、法令に定める事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を3年間保存しなければならない。

誤り

運行記録計の記録の保存期間は、1年間である。


2.休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点、日時及び休憩の方法を当該乗務を行った運転者ごとに記録させなければならない。

誤り

休憩の方法は記録事項ではない。休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時を記録させなければならない。


3 乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び貨物を積載して運行した距離を運転者ごとに記録させなければならない。


誤り

乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離を運転者ごとに記録させなければならない。


4.休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点、日時及び休憩の方法を当該乗務を行った運転者ごとに記録させなければならない。


誤り


休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時を当該乗務を行った運転者ごとに記録させなければならない。休憩の方法は記録不要である。


5.事業用自動車に係る事故が発生した場合には、事故の発生日時等所定の事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において1年間保存しなければならない。


誤り

事故の記録の保存期間は、3年間である。


6.運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを1年間保存しなければならない。


誤り

運転者台帳の保存期間は、3年間である。