ブログセミナー NO.3
昨日の続きです。
過去問24年度1回~26年臨時試験までの傾向と対策。
昨日、「運行管理者の業務」でした。
今日も20設問文の中の間違っている設問分を抜粋します。
今日は「点呼」です。
今日も20設問文の中の間違っている設問分を抜粋します。
今日は「点呼」です。
1.乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、(1)酒気帯びの有無、(2)疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、(3)道路運送車両法の規定による日常点検又は定期点検の実施について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
誤り
乗務前の点呼において報告・確認が必要な事項は、(1)酒気帯びの有無、(2)疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、(3)道路運送車両法の規定による日常点検の実施についてであり、定期点検の実施についての報告は不要である。
2.乗務前又は乗務後の点呼のいずれかが対面で行うことができない乗務をさせる場合は、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、所定の事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
誤り
中間点呼が必要なのは、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務をさせる場合である。
3.ブランクを埋める。
5回のうち3回出題されています。
出題形式を変えて100%出題されます。
1.も2.も関連問題です。
完全に覚えてください。
1.も2.も関連問題です。
完全に覚えてください。
1)貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び( A )を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために( B )をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
一 酒気帯びの有無
二 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
三 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認
2 貨物自動車運送業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び( C )並びに他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による( D )報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。
一 酒気帯びの有無
二 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
三 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認
2 貨物自動車運送業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び( C )並びに他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による( D )報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。
A 1.指導 2.確認
B 1.適切な助言 2.必要な指示
C 1.健康の状態 2.運行の状況
D 1.通告について 2.確認事項の
正解 A2 B2 C2 D1
2).貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の( A )を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために( B )をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
一 ( C )の有無
二 ( D )その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
乗務・必要な指示・酒気帯び・疾病、疲労
3).貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、次に掲げる事項について( A )を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために( B )をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
一 ( C )の有無
二 ( D )その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
三 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認
1 A:報告 B:適切な助言 C:酒気帯び D:疾病、疲労 2 A:意見 B:必要な指示 C:疾病、疲労 D:酒気帯び 3 A:意見 B:適切な助言 C:疾病、疲労 D:酒気帯び 4 A:報告 B:必要な指示 C:酒気帯び D:疾病、疲労
答えは省略
4.乗務後の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況の報告を求めるとともに酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。ただし、酒気帯びの有無が目視等で確実に確認できる場合にはアルコール検知器を用いての確認は省略することができる。
誤り。
酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。
点呼の過去問は出題されたら100%正解しなければなりません。
点呼の過去問は出題されたら100%正解しなければなりません。