ブログセミナー NO.6
昨日の続きです。
過去問24年度1回~26年臨時試験までの傾向と対策。
今日は道路車両法です。
設問文の数は下記の通り。
「検査」「日常点検」「保安基準」が20。
「登録」12「目的」8です。
今日も20設問文の中の間違っている設問分を抜粋します。
今日は「検査」です。
1 自動車運送事業の用に供する自動車の自動車検査証は、当該自動車又は当該自動車の所属する営業所に備えなければならない。
誤り。
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。当該自動車の所属する営業所ではなく、自動車に備えなければならない。
2 国土交通大臣の行う自動車の検査は、新規検査、継続検査、臨時検査、予備検査の4種類である。
誤り。
自動車の検査は、新規検査、継続検査、臨時検査、予備検査、構造等変更検査の5種類である。
3 指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を自動車に表示している場合であっても、当該自動車に自動車検査証を備え付けなければ、これを運行の用に供してはならない。
誤り
指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を自動車に表示していれば、当該自動車に自動車検査証を備え付けなくても、これを運行の用に供することができる。
4 自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。
誤り
自動車検査証の記載事項について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。
5 指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を自動車に表示している場合であっても、当該自動車に自動車検査証を備え付けなければ、これを運行の用に供してはならない。
誤り。
指定自動車整備事業者が交付した有効な保安基準適合標章を自動車に表示している場合には、自動車検査証を備え付けなくても、当該自動車を運行の用に供することができる。
6.自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。
誤り
15日。自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。