行政にパブリックコメントや請願書や陳情書を⑦ | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

▼概要

行政へのパブリックコメントは、地方自治体でありながらも、行政運用を振り返る一つの機会になる。また他の自治体への道しるべにもなるために大きな一歩となる。

 

 

請願と陳情の違いはこちらの概要


 

 

テンプレート親子断絶防止:川崎市へのパブリックコメント

親子関係が良好になりますように

 

 

①個人情報保護制度の考え方(案)の意見募集

▼募集内容

 
提案内容:「現行の個人情報保護法については、以下の文献1のとおり、別居または離婚した家庭において未成年に対する開示について議論が不十分のまま運用されている。例えば、子どもの権利条約に照らし合わせると親子の関係性として養育環境を維持していくこと、すなわち親権や監護権があったとしても、片親が突然別居した場合、子どもの情報を開示できるのは同居親の許可がいるということが何故か慣習になっている。親は子を養育する義務(権利)があると思う。しかし、個人情報保護法によって、具体的な法的根拠がなく妨げられている。言及すると、親子関係が良好であったときに別居親となった場合でも、子どもに関する個人情報の開示ができない。これについては、文献2,3の観点からしても相応しくないため、今回の改正にあたっては、他の法律との兼ね合いを鑑みながら見直されるべきである。法律の一例を挙げるとすれば、地方自治法条2項の「普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。」とされ、同条3項の「普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。」と明記されている。すなわち同居親と別居親との関係で不当な差別的取扱いをされることは望ましくない。その上で、学校教育法や児童福祉法における保護者としても役割が果たせるように個人情報保護法の過度な制限を見直されたい。双方の親から愛されるような制度の整備が必要である。もし子の個人情報を開示できないようなDV支援措置法、親権停止などの適用があれば、子に関する情報が開示ができないということは妥当性がある方法として理解に及ぶ。むしろ、問題があればこのような手続きがなされるべきである。
 
文献1
https://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/files/public/4/48680/20160528093701577511/olj_057_1_308_284.pdf
文献2
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000825392.pdf
文献3
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/dl/120502_11.pdf」
 

▼上記に提案に対する行政の収集結果

 

 
⇒個人情報の適正な取り扱いとして、親が子の代わりに情報を得る権利利益を拡充するようにしてほしいと願う。
 
 
②第7次川崎市子どもの権利に関する行動計画(案) に関するパブリックコメント
▼募集内容
 
提案内容:「ご担当者様 平素より川崎市の政策に関してご尽力いだきまして有難うございます。更により住みやすい街になることを願っています。
https://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/cmsfiles/contents/0000145/145234/01seisakuan.pdf について拝見させていただきました。その中でも、第2章(3)児童虐待については、様々なケースがあることだと思っています。他県となりますが、以下の6頁にもありますように児童虐待定義が少し詳しく示されています。こちらについてもう一歩掘り下げが出来ればよいと感じました。https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1241694/gyakutaitaioum.pdf 昨今では、別居や離婚するという家庭が増えていますが、まさに児童虐待防止の観点から、『子供の存在を否定するような言動だけではなく、兄弟姉妹との間に不当なまでの差別的な待遇をする場合もあります。また配偶者に対する暴力や暴言(いわゆるDV)や、その他の家族に対する暴力や暴言を子どもが目撃することは、当該子どもへの心理的虐待に当たるということ』をピックアップして積極的な取り組みがなされることを願っています。子どもから大人まで広く知っておく必要がありますが、それらの当事者が虐待にならないかどうか、また虐待を受けているかどうかということが判断できる認識力が深まるだけでも、将来的には良い幸福感が築けるようになると感じます。以上、よろしくお願いします。」
 
▼上記に提案に対する行政の収集結果
 
⇒子どもの権利条約は、親と子が引き離されないようにすることが前提であり、市町村として離婚を前提として法曹が関わることの斡旋をしているというのは、子の利益とはいえない状況であるのではないだろうか。
 

「※本文の開示範囲は、行政内関係者のみでお願いします。」と付言した方が望ましい。

 
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