行政にパブリックコメントや請願書や陳情書を① | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

▼概要

一方的な連れ去りを防止するため、行政においては、手続き自体を見直される必要があると考える。現段階では、国の指針がないから行政は、議会を通した上で意見書しか出せないという見方になっている。そのため市民からの意見としてはパブリックコメント、請願書、陳述書という形でしか要望を上げることが難しい。ただしきちんと多くの事例が積み上がって、国に働きかけをかけることによって、最終的には行政の手続きが変わっていくことを願う。なお地方選挙などで議員の任期満了になるときには、継続審査中でも審査未了となってしまう。選挙イベント後に提出するか、再審査再開のために再提出をする。

 

●意見書が国に出された例

 

 

▼請願と陳情の違い

 

 


 

 


 

 

テンプレート親子断絶防止:まず子の福祉を優先させるべき


 別居・離婚における、親子が守られる環境整備を求める意見書を国に提出することを求める陳情

 

我が国は、民法第819条にあるように、両親が離婚する際は、子供の親権をどちらか一方と定める世界でも数少ない単独親権制度採用国であります。また、3組に1組が離婚する時代であり、2020年度の出生数は84万人と深刻な少子化が続いています。さらに、イクメンという言葉に代表されるように、父親の育児参加も増加しており、両親が子育てを担う時代であります。このような状況において、今の日本では離婚に伴う親権・監護権争いが深刻です。愛する子供と共に暮らし、主として養育していきたいという願いや、親権を失うと親子としての法的保護がなくなるおそれから、家庭裁判所での係争は増加の一途であります。中には、長期化する家庭裁判所の実情を利用し、一方的に親権・監護権の獲得を有利に進めるため、子供の連れ去りや、その判定を有利に交渉するための、子供の引き離しが急増しています。さらには、養育費、面会交流の取決め率・履行状況は依然として低い状況であり、子供を取り巻く環境は、一向に改善が見られない現状です。本来、民法第766条にあるように、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とありますが、今の日本の現状では子供の権利や利益が、非常に軽視されています。現状の面会交流の頻度は、月1回以下が9割、宿泊なしが9割と大変低頻度のものとなっており、離婚後に親は親権を失うと子供の養育に関われない、子供は非親権者に会うことを制限されてしまう、夫婦の別れが親子の別れとやゆされる不平等な状況であります。また、別居や離婚をする際の子供の環境について、当事者夫婦任せの状況や、司法の介入が非常に遅く、これらが親権・監護権争いを激化させる要因の一つとなっています。諸外国も、この問題を深刻に捉え、我が国に対して勧告、批判まで行っています。現在、法務省の法制審議会におきまして、家族法制の見直しが行われていますが、子供は日々成長しており、慎重かつ迅速な対応が何より必要です。地方自治法第99条に基づき、別居・離婚に伴い、親子が守られる環境整備が早急に行われるよう、国に対して意見書を提出してください。離婚に伴う親子の環境を守るため、親や子供たちの権利、利益を守るためにも、迅速な見直しや改善がされるよう、次の内容を盛り込んだ意見書を国に対して提出してください。

 

 

陳情の項目

  1. 別居・離婚の際に紛争が見られる場合は、子供の権利を守る視点から迅速な司法介入を行い、直ちに子供の率直な意思確認や環境確認を実施し、親子関係が一方に偏らない環境整備を行うこと。
  2. 一方的な子供の連れ去り、引き離しを防止するため、子供にとって緊急的避難が認められないと裁判所等が判断した場合は、離れて暮らす親子の環境を直ちに戻すよう努めること。
  3. 親権者・監護者決定においては寛容性も重視し、双方の親が子の健やかな養育に十分に関われる時間を確保すること。
  4. 養育費不払いに関する対策、正当な理由なき面会交流の不履行については親権停止・喪失を含む処置を検討し、子の利益を守ること。
  5. 別居・離婚後も、双方の親が子育てに責任を持ち、金銭面・精神面の養育に関われる法整備を行うこと。

「※本文の開示範囲は、行政内関係者のみでお願いします。」と付言した方が望ましい。

 
※参考、神奈川県厚木市:陳情第22号 令和3年11月25日受理
 
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▼補足